○中山町立図書館資料の賠償に関する規程

令和3年11月9日

教委告示第16号

(目的)

第1条 この告示は、中山町立図書館条例(平成24年条例第9号)第5条に規定する損害賠償等のうち、中山町立図書館条例施行規則(平成24年教委規則第8号)第3条第1号に規定する図書館資料(以下「資料」という。)の賠償に関する取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(賠償対象者)

第2条 賠償対象者は、資料を破損、汚損又は紛失させた者とする。ただし、未成年の場合においては、その保護者とする。

(賠償対象)

第3条 賠償を要する破損、汚損の基準は、次のとおりとする。ただし、資料の装備に係る破損、汚損については対象外とする。

(1) 資料の一部が修復できないほど破かれて欠損した場合

(2) 消すことができない書込みをした場合

(3) 水濡れによりページを開くことが困難なほど張り付いている、又は、著しく波打っている状態となった場合

(4) 取り除くことができない著しい汚れが生じた場合

(5) 再生機器で再生できない状態になった場合

(6) その他利用に供することが困難な状態であると館長が認めた場合

(届出)

第4条 賠償対象者は、図書館資料破損等届出書(様式第1号)により館長へ届け出なければならない。

(賠償方法)

第5条 前条に規定する届出をした賠償対象者(以下「届出者」という。)の賠償の方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 届出者は、原則として現物(当該資料と書名、著書、出版社が同一の物品)により賠償するものとする。

(2) 届出者は、絶版等の理由により現物による賠償が困難な場合は、館長が指定する代物(現物の内容、形態、当該資料を取得した価額(以下「取得価額」という。)等が類似のもの)により賠償するものとする。

(3) 前2号の規定により難いと館長が認めるときは、当該資料の取得価額を届出者が現金で賠償するものとする。この場合において、取得価額が不明なときは、館長が当該資料の取得価額相当額を算定する。

(4) 相互貸借資料のうち、中山町立図書館が借用した資料は、当該借用先図書館の指定する賠償方法により届出者が賠償する。

(賠償期限)

第6条 届出者は、第4条に規定する届出があった日の翌日から起算して30日以内に賠償を行わなければならない。ただし、館長が賠償に相当な期間を要すると判断した場合は、この限りでない。

2 館長は、前条に規定する方法による賠償が完了したときは、速やかに当該届出者に対して図書館資料賠償受領書(様式第2号)を交付しなければならない。

(免除)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、賠償を免除することができる。

(1) 天災又は火災その他これらに類する災害による喪失等で罹災証明等が発行されている場合

(2) 盗難等による紛失又は破損、汚損で、警察に被害届を提出している場合

(3) その他、館長が認めた場合

2 届出者が賠償の免除を受ける場合は、図書館資料賠償免除申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、館長に提出しなければならない。

(1) 前項第1号に該当する場合 市町村が発行する罹災証明等の写し

(2) 前項第2号に該当する場合 被害届の写し

(3) 前項第3号に該当する場合 館長が必要と認める書類

3 前項の規定による免除の申請書を受理した場合は、館長は速やかに書類等を確認したうえで図書館資料賠償免除承諾書(様式第4号)を交付しなければならない。

(賠償金の取扱い)

第8条 賠償金は、町の収入として取り扱わなければならない。

(損害賠償後の事故図書の取扱)

第9条 損害賠償の手続が終了した場合、館長は、届出者に対して第5条第1号の現物、第2号の代物及び第3号の現金については、返還しないものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町立図書館資料の賠償に関する規程

令和3年11月9日 教育委員会告示第16号

(令和3年11月9日施行)