○中山町立図書館の研修室等の使用に関する規程

令和3年11月9日

教委告示第15号

(目的)

第1条 この告示は、中山町立図書館(以下「図書館」という。)の研修室、多目的利用室及びギャラリー(以下「研修室等」という。)の使用に関し、中山町図書館条例(平成24年条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(研修室等の使用)

第2条 研修室及び多目的利用室は図書館の資料を活用して調査・研究を行うために、ギャラリーは町民の教養及び文化の向上のために使用するものとする。

(使用者)

第3条 研修室等を使用する者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修室及び多目的利用室

 中山町在住の個人及び中山町内に拠点を置く団体

 図書館ボランティア

 町及び公的活動を行う団体

 館長が特に認めたもの

(2) ギャラリー

 書画等の展示及び掲示を希望する個人及び団体

 町及び公的活動を行う団体

 館長が特に認めたもの

(使用の申請)

第4条 研修室等を使用する者は、中山町立図書館研修室等使用申込書(様式第1号)を、使用しようとする日の2月前から(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときはその初日)3日前までに館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出時期について、館長がやむを得ない事情があると認めたときはこの限りではない。

(使用の許可)

第5条 館長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは中山町立図書館研修室等使用許可書(様式第2号)を使用者に交付するものとする。ただし、条例第4条に規定する者は許可しないものとする。

(使用時間及び使用期間)

第6条 研修室等を使用できる時間は、図書館の開館時間内とする。

2 研修室等を継続して使用できる期間は、次のとおりとする。

(1) 研修室及び多目的利用室 同一の使用目的について3日間とする。

(2) ギャラリー 同一の使用目的について4週間とする。

(遵守事項)

第7条 使用者は、研修室等の使用にあたっては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた以外の研修室等に立ち入らないこと。

(2) 飲食をしないこと。ただし、水分の補給はこの限りではない。

(3) 許可なく広告物等の展示、看板・立札等の設置を行わないこと。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町立図書館の研修室等の使用に関する規程

令和3年11月9日 教育委員会告示第15号

(令和3年11月9日施行)