○令和3年度中山町子育て世帯等臨時特別給付金支給実施要綱
令和3年12月27日
告示第112号
(趣旨)
第1条 この告示は、「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業の実施について」(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官通知)別紙「令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領」に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対して、臨時特別的な給付措置として実施する、令和3年度中山町子育て世帯等臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 支給対象者 別記第1に掲げる給付金が支給される者をいう。
(2) 中学生支給対象者 平成18年4月2日から令和3年9月30日までに生まれた中学校修了前の児童に係る支給対象者をいう。
(3) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた高校生(若しくはそれに準ずる児童)に係る主たる生計維持者をいう。
(4) 一般支給対象者 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち、町が支給している児童手当の受給記録等を基に、町が給付金の支給の通知を行う者をいう。
(5) 新生児支給対象者 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに生まれた新生児の主たる生計維持者をいう。
(6) 対象児童 別記第2に掲げる者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 町は、対象児童1人につき10万円を給付金として支給する。
(一般支給対象者に対する支給の通知等)
第4条 町は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の通知を行う。
3 町長は、別に定める期間までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。
(1) 児童手当口座振込方式 令和3年10月において町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(一般支給対象者以外に係る申請等)
第6条 中学生支給対象者及び高校生支給対象者のうち一般支給対象者以外の者で給付金の給付を受けようとする者は、様式第3号により町長に申請しなければならない。
2 申請受付開始日及び申請期限は、第3項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 町長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて公的身分証明書の写し等を提出又は提示させることにより、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 給付金の給付を受けようとする新生児支給対象者は、様式第4号により町長に申請しなければならない。
2 新生児支給対象者のうち町が児童手当を支給する者は、新生児出生時に行った児童手当の認定請求又は額改定請求と併せて給付金の申請を行うものとする。この場合において、給付金の支給は児童手当振込指定口座に振り込むものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 町長は、給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者、対象児童の要件、申請の方法及び申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
2 町長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、口座解約・変更等により令和4年3月31日までに指定口座への振込ができない場合は、当該支給対象者は給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年12月8日から適用する。
別記(第2条関係)
第1 支給対象者
1 令和3年9月分の児童手当法による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)、高校生を養育している者であって児童手当の本則給付相当の受給者である者並びにそれに準ずる者(施設設置者等を含む。)及び令和4年3月31日までに出生した新生児の児童手当受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)については、給付金を支給する。
① 令和3年9月30日の基準日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この2の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)若しくは里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が委託されている里親等若しくは左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者(以下「施設等受給資格者」という。) |
③ 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該者の配偶者 |
第2 対象児童
第1に規定する者(以下「支給対象者」という。)に支給される給付金の対象児童(給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)は、次のア~エに掲げる者とする。
ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童
イ 基準日において支給対象者に養育される高校生
ウ 基準日において里親等へ委託され又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童
エ 令和4年3月31日までの間に出生した児童(ア、イ及びウを除く)