○中山町自治児童遊園地遊具等整備補助金交付規程

令和3年11月30日

告示第104号

中山町自治児童遊園地遊具等整備補助金交付要綱(平成7年告示第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、児童の健全育成に資するため、中山町内の自治組織である区等が設置又は管理する公園、遊園等(以下「自治遊園地」という。)の整備事業に対し補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内の自治組織である区又は複数の区により構成された自治会組織(以下、「自治会」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の対象となる事業は、自治会が自治遊園地に次の各号に掲げる遊具等を設置、更新、修理又は撤去をする場合に、町長が必要と認めた事業(事業費が5万円以上のものに限る。以下「補助事業」という。)とする。

(1) 自治遊園地内の遊具

(2) 自治遊園地として必要な便所、水飲み場又は手洗い場

(3) 自治遊園地の安全を確保するための柵

(4) その他自治遊園地の管理運営上町長が必要と認めた備品等

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助事業に要する経費の2分の1以内とする。ただし、1の年度内において1の自治遊園地にかかる補助金の額が10万円を超えるときは、補助金の額は10万円を限度とする。

(補助金交付申請)

第5条 自治会が、補助金の交付申請をしようとするときは、規則第5条の規定により、補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 見積書写

(4) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業主体の変更

(2) 事業費の10分の2を超える増減

(3) 新たな事業の実施

(4) 補助交付申請額の変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 中山町自治児童遊園地遊具等整備事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、中山町自治児童遊園地遊具等整備補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(概算払)

第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、中山町自治児童遊園地遊具等整備補助金概算払請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(実績報告書)

第9条 自治会は、補助事業が完了したときは、中山町自治児童遊園地遊具等整備補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 工事等の完了を確認できる資料(工事完成写真等)

(4) 領収書写

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第10条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、中山町自治児童遊園地遊具等整備補助金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第12条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産及び従物(取得価格が30万円以上の機械器具及び施設)は、総務省所管補助金等交付規則(平成12年省令第6号)に規定する年数を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町自治児童遊園地遊具等整備補助金交付規程

令和3年11月30日 告示第104号

(令和3年11月30日施行)