○中山町手話言語条例
令和3年12月10日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話に対する理解及び手話の普及並びに地域において手話を使用しやすい環境に関し、基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もってろう者とろう者以外の者が共生することのできる地域社会を実現することを目的とする。
(1) 手話 手や指、体の動き、表情を使って概念や意見を視覚的に表現する視覚言語をいう。
(2) ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を使用して日常生活又は社会生活を営む者をいう。
(3) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。
(4) 事業者 町内において商業その他の事業を行う者をいう。
(基本理念)
第3条 手話に対する理解の促進及び手話の普及は、手話を必要とする人が手話により意思疎通を図る権利を有しており、その権利を尊重することを基本として行うものとする。
(町の責務)
第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話の理解及び普及を図り、手話を必要とする人が手話を使用しやすい環境を整備するため、必要な施策を推進するものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスの提供及びろう者が働きやすい環境の整備に努めるとともに、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(施策の推進)
第7条 町は、次に掲げる施策について、総合的かつ計画的に実施するものとする。
(1) 手話の理解及び普及に関すること。
(2) 手話による情報発信及び情報取得に関すること。
(3) 手話による意思疎通支援に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
2 町は、前項に規定する施策と町が別に定める障がい者の福祉に関する計画との整合性を図るものとする。
(財政措置)
第8条 町は、手話の普及に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。