○中山町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例

令和3年12月10日

条例第30号

(目的)

第1条 この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)に基づき、障がいを理由とする差別の解消についての基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者の役割を明らかにし、全ての町民が障がいの有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共に安心して暮らせる社会(以下「共生社会」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の心身の機能の障がい(以下「障がい」という。)がある者であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。

(2) 社会的障壁 障がい者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。

(3) 合理的配慮 障がい者の性別、年齢及び障がいの状態に応じた社会的障壁を取り除くために必要な配慮をいう。ただし、社会通念上その実施に伴う負担が過度に重くなるものを除く。

(4) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(5) 事業者 町内において商業その他の事業を行う者をいう。

(基本理念)

第3条 町は、障がいを理由とする差別の解消について、次に掲げる事項を基本理念として推進するものとする。

(1) 全ての町民は、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されること。

(2) 全ての障がい者は、社会を構成する一員として社会参加の機会が確保されること。

(3) 町、町民及び事業者は、社会的障壁を取り除くため、連携又は協力して合理的配慮に取り組み、共生社会の実現を目指すこと。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、共生社会の実現に向け、障がいを理由とする差別の解消に必要な施策を推進しなければならない。

(町民及び事業者の役割)

第5条 町民及び事業者は、基本理念に基づき、障がい及び障がい者への理解を深めるとともに、町が実施する障がいを理由とする差別の解消に必要な施策の推進に協力するよう努めなければならない。

(町における障がいを理由とする差別の禁止)

第6条 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がいを理由として、不当な差別的取扱をしてはならない。

2 町は、その事務又は事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があったときは、合理的配慮をしなければならない。

(事業者における障がいを理由とする差別の禁止)

第7条 事業者は、その事業を行うに当たり、障がいを理由として不当な差別的取扱をしてはならない。

2 事業者は、その事業を行うに当たり、障がい者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があったときは、合理的配慮に努めなければならない。

(広報及び啓発)

第8条 町は、障がい及び障がい者に対する町民及び事業者の理解を深めるとともに、障がいを理由とする差別の解消に向けた施策を推進するため、必要な広報及び啓発に取り組むものとする。

(差別に関する相談)

第9条 町は、障がい者及びその家族等関係者から障がいを理由とする差別についての相談(以下「相談」という。)があったときは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 相談された事案について事実の確認及び調査

(2) 相談に係る関係者に対する必要な助言及び情報の提供

(3) 相談に係る関係者間の調整

(4) 相談に係る関係機関への紹介及び連絡

(協議の場の設置)

第10条 町は、障がいを理由とする差別の解消の推進に関する施策を効果的かつ円滑に行うため、障がい者関係団体、福祉関係団体、就労支援機関、教育機関その他関係者による協議の場を設けるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中山町障がいを理由とする差別の解消の推進に関する条例

令和3年12月10日 条例第30号

(令和3年12月10日施行)