○中山町職員の懲戒処分の公表基準に関する規程
令和3年4月27日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、任命権者が職員に対し地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定に基づく懲戒処分(以下、「懲戒処分」という。)を行った場合の処分内容の公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表対象)
第2条 公表する懲戒処分は、次に掲げるものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
(公表範囲)
第3条 公表する範囲は、次に掲げる事項について行うものとする。ただし、個人が特定されるときは、その全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(1) 被処分者の職位
(2) 被処分者の年代
(3) 事案の概要
(4) 処分量定及び処分年月日
2 前項の規定にかかわらず、報道機関等で氏名が公表されている場合又は社会的影響が著しく大きいと判断される場合は、所属及び氏名等を公表することができる。
(公表の例外)
第4条 被害者及びその関係者のプライバシーその他の権利利益を保護する必要がありやむを得ない場合又は被害者若しくはその保護者等が公表しないことを求めている場合には、公表内容の全部又は一部を公表しないことができる。
(公表時期)
第5条 公表は、懲戒処分を行った後、速やかに行うものとする。
(公表方法)
第6条 公表は、中山町公式ホームページへの掲載によるものとする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。