○中山町除雪車両運転資格取得事業費補助金交付規程

令和3年9月27日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、除雪事業における除雪車両の運転技能の特殊性に鑑み、除雪車両の運転を行うために必要な免許の取得及び講習の受講(以下、「資格取得」という。)を推進し、中山町除雪業務従事者の安定的な確保を図ることを目的に補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この補助金の交付対象となる者は、町から除雪業務を受託する事業者(以下、「除雪事業者」という。)であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する除雪事業者とする。

(1) 町の除雪業務に従事するため、申請年度に大型特殊免許を取得する被雇用者を有する除雪事業者

(2) 町の除雪業務に従事するため、申請年度に車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習(以下、「技能講習」という。)を受講する被雇用者を有する除雪事業者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 教習所において大型特殊免許取得のために要する入学金、教習料金、教習コース使用料金、技能検定料金、受験料金その他町長が認める経費。ただし、不合格等により追加料金が生じた場合は、当該料金を除く。

(2) 教習所において技能講習を受講するために要する教習料金その他町長が認める経費。ただし、追加料金が生じた場合は、当該料金を除く。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとし、予算の範囲内とする。

(1) 前条第1号については、一人当たり75,000円以内とする。

(2) 前条第2号については、一人当たり25,000円以内とする。

(交付申請書)

第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 資格取得事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) 教習所等の資格取得に係る経費等の見積書

(4) 資格取得を予定する被雇用者の運転免許証の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(条件)

第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 教習所等の変更

(2) 補助対象経費の10分の2を超える増減

(3) 補助交付申請額の変更(増額)

2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)

(2) 資格取得事業計画書(様式第1号)

(3) 収支予算書(様式第2号)

(4) 教習所等の資格取得に係る経費等の見積書

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(実績報告書)

第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 資格取得事業実績書(様式第1号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) 資格取得した被雇用者の運転免許証の写し又は講習の受講完了を証する書類の写し

(4) 補助対象経費の領収書の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第9条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第5号)によるものとする。

(交付決定の取消及び補助金の返還)

第10条 第7条の規定により補助金の交付の決定を受けた者が次の各号に該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 申請年度から起算して5か年度以内に当該被雇用者を町の除雪業務に従事させなかった年度があるとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他この告示に違反する行為があったとき。

2 前項第1号に該当する場合は、補助金の額に当該被雇用者の除雪業務に従事させなかった年度に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た額を返還させるものとする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 5か年度全部 10分の10

(2) 4か年度以上5か年度未満 3分の2

(3) 3か年度以上4か年度未満 3分の1

(帳簿の備付等)

第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業完了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町除雪車両運転資格取得事業費補助金交付規程

令和3年9月27日 告示第90号

(令和3年9月27日施行)