○令和3年度中山町すこやか保育事業補助金交付要綱

令和3年9月17日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、届出保育施設等の設置者及び当該施設に入所する乳幼児の保護者が、保育サービスの向上及び保育料の負担軽減を図るための経費に対して、中山町すこやか保育事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 届出保育施設等 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第59条第1項に規定する施設のうち法第6条の3第9項から第12項まで若しくは法第39条第1項に規定する業務を目的とするもので、第2号に掲げるもの以外のものをいう。

(2) 企業主導型保育事業 法第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたもののうち利用定員が6人以上のものに限る。)のうち法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするもので内閣府から運営費の助成を受けたものをいう。

(3) 保育所等 「児童福祉法による保育所運営費国庫負担金について」(昭和51年4月16日付け厚生省発児第59号の2厚生事務次官通知)の保育所徴収金(保育料)基準額表備考4に掲げる施設のうち、保育所及び認定こども園、幼稚園をいう。

(4) 家庭的保育事業所等 法第6条の3第9項から第12項までに規定する事業を実施する施設をいう。

(5) 多子世帯 次のいずれかの施設を利用している就学前の児童が2人以上である世帯をいう。

 届出保育施設等

 企業主導型保育事業

 保育所等

 家庭的保育事業所等

(6) 第1子児童 多子世帯の児童のうち、前号に掲げる施設を利用している最年長の児童をいう。

(7) 第2子児童 多子世帯の児童のうち、第1子児童以外の最年長の児童をいう。

(8) 第3子以降児童 多子世帯の児童のうち、第1子児童及び第2子児童以外の児童をいう。

(9) 保育料 保護者が届出保育施設等又は企業主導型保育事業を行う施設に納付する保育料のうち、保育のみに係る費用(教材費、給食費、補食費、預かり保育料、保護者会費、バス代等を除く)をいう。ただし、一時金、特別納付金、その他の制度による補助金などがある場合は保育料から当該金額を減じた額とする。

(10) 山形県段階的負担軽減交付金交付要綱 「令和3年度山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金交付要綱の制定について」(令和3年7月2日付け子保育第221号山形県しあわせ子育て応援部長通知)の「令和3年度山形県保育料無償化に向けた段階的負担軽減交付金交付要綱」をいう。

(交付対象)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、「令和3年度山形県届出保育施設等すこやか保育事業費補助金(県単)交付要綱の制定について」(令和3年7月9日付け子保育第248号山形県しあわせ子育て応援部長通知)の「令和3年度山形県届出保育施設等すこやか保育事業費補助金(県単)交付要綱」に基づく次の各号の事業とし、第1号から第3号については町内の届出保育施設等の設置者、第4号及び第5号については町内に住所を有し、届出保育施設等又は企業主導型保育事業所に入所する児童の保護者を交付対象者とする。

(1) 保育サービス充実支援事業

(2) 児童健康診断支援事業

(3) 保育料減免事業(コロナウイルス対応分)届出施設等交付分

(4) 多子世帯における保育料負担軽減事業

(5) 保育料減免事業(コロナウイルス対応分)保護者交付分

2 前項に規定する事業のほか、町で実施する補助金の交付対象となる事業は、次の各号とし、第1号については町内の届出保育施設等の設置者、第2号については町内に住所を有し、届出保育施設等又は企業主導型保育事業所に入所する児童の保護者を交付対象者とする。

(1) 中山町保育サービス継続化支援事業 中山町在住の0歳児入所児童枠を3名分確保し、定員が10人以上の施設で入所児童の数が10人未満である施設に対し、運営費を補助する事業

(2) 保育料段階的負担軽減事業 山形県段階的負担軽減交付金交付要綱に基づき実施する、山形県段階的負担軽減交付金交付要綱別表1(2)届出保育施設等の対象者に係る保育料の負担を軽減する事業

(交付額の算定方法)

第4条 補助金の補助基準額及び対象経費は、別表1及び別表2のとおりとし、交付額は、次の各号に掲げる事業ごとに当該各号に定めるものとする。

(1) 前条第1項第1号及び同項第2号並びに同条第2項第1号の事業 補助基準額と、第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額

(2) 前条第1項第4号の事業 補助基準額と月額保育料(前条第2項第2号に規定する保育料段階的負担軽減事業の交付の対象となる場合は、減免がなされた後の額。ただし、第2子児童にあっては当該保育料に2分の1を乗じて得た額とする。)を比較して少ない方の額に対象月数を乗じて得た額の合計額

(3) 前条第1項第3号及び同項第5号の事業 児童ごとに、補助基準額と、実施日数(21日を超える場合は21日を実施日数とする。)に応じて減免されるべき又は減免する届出保育施設等の保育料(ほかに保育料の減免が行われる場合は、当該減免がなされる前の額から算定したものをいう。)を比較して少ない方の額

(4) 前条第2項第2号の事業については、児童ごとに、補助基準額と保育料の軽減に現に要した額のいずれか低い額を比較して少ない方の額を交付する

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に規定する交付申請書に、第3条第1項第1号から第3号及び同条第2項第1号については第1号から第6号に定める書類を添えて、第3条第1項第4号及び同条第2項第2号については第7号及び第8号第3条第1項第5号については第9号及び第10号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 補助金申請額総括表(様式第2号)

(4) 入所乳幼児名簿(様式第4号)

(5) 収支予算書(様式第5号)

(6) 保育方針及び保育計画書に関する書類

(7) 多子世帯における保育料負担軽減及び段階的負担軽減事業補助金申請書(様式第6号)

(8) 入所証明書兼保育料等納付額証明書(様式第7号)

(9) 保育料減免事業補助金申請書(コロナウイルス対応分)(様式第8号)

(10) 入所証明書兼保育料等納付額証明書(コロナウイルス対応分)(様式第9号)

(11) その他の町長が必要と認めるもの

2 補助金の交付を受けようとする届出保育施設等及び企業主導型保育事業所(以下、「事業所」という。)は、前項の補助金の交付申請に当たって、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において事業者の仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りではない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、審査のうえ交付の可否を決定し、当該申請者に補助金交付決定(却下)通知書(様式第10号)によって通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の通知を受けた者は、事業を完了したときは、事業完了後1月以内又は4月5日のいずれか早い日までに規則第14条に規定する実績報告書に、次の各号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、第3条第1項第4号に定める多子世帯における保育料負担軽減事業及び同項第5号に定める保育料減免事業(コロナウイルス対応分)保護者交付分並びに同条第2項第2号に定める保育料段階的負担軽減事業は、第5条に掲げる書類をもって、規則第14条に定める実績報告があったものとみなす。

(1) 事業実績報告書(様式第11号)

(3) 収支決算書(様式第5号)

2 事業所は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により仕入控除税額が確定した場合は、その金額を仕入控除税額報告書(様式第13号)により速やかに町長へ報告しなければならない。なお、事業所が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき、仕入控除税額報告書により報告を行うこと。

3 町長は、前項の報告があった場合には、当該税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助金額の確定の通知)

第8条 町長は、規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第14号)によるものとする。ただし、前条ただし書きの規定により実績報告があったとみなした事業については、第6条の通知をもって、これに代えるものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた者が虚偽その他不正な手段によって補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項第2号の規定は令和3年9月1日から施行する。

(中山町すこやか保育事業補助金交付規程の廃止)

2 中山町すこやか保育事業補助金交付規程(平成29年告示第99号)は、廃止する。

別表1

1 区分

2 補助基準額

3 対象経費

(1) 保育サービス充実支援事業(入所児童の数が10人以上であること。)

イ 0歳児保育

0歳児が1名~3名入所している場合

190,000円×実施月数

0歳児が4名~6名入所している場合

380,000円×実施月数

0歳児が7名以上入所している場合

570,000円×実施月数

ロ 1歳児及び2歳児保育(0歳児が入所していない場合)

(イ) 1歳児が2名~3名入所している場合

63,300円×実施月数

(ロ) 1歳児が4名~5名入所している場合

126,600円×実施月数

(ハ) 1歳児が6名以上入所している場合

190,000円×実施月数

ハ 延長保育に係る加算

64,000円×実施月数

保育サービス充実支援事業に必要な経費

(2) 児童健康診断支援事業

1施設当たり年額 29,510円

児童の健康診断に要する経費

(3) 多子世帯における保育料負担軽減事業

第2子児童1人当たり月額 12,000円

第3子以降児童の1人当たり月額 24,000円

ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65条)第30条の11第1項に基づく施設等利用給付の対象となる児童及び企業型給付費の対象となる児童を除く。

届出保育施設等又は企業主導型保育事業所の保育料

(4) 届出保育施設等保育料減免事業(コロナウイルス対応分)届出保育施設等交付分

児童1人当たり月額

補助基準額2,000円×実施日数

月額42,000円を上限とする。

利用日数に応じて減免する保育料の額

(5) 届出保育施設等保育料減免事業(コロナウイルス対応分)保護者交付分

児童1人当たり月額

補助基準額2,000円×実施日数

月額42,000円を上限とする。

利用日数に応じて減免されるべき保育料相当額

別表2

1 区分

2 補助基準額

3 対象経費

(1) 中山町保育サービス継続化支援事業

イ 基本分(0歳児保育)

(イ) 0歳児が0名又は1名から3名入所している場合

143,000円×実施月数

(ロ) 0歳児が4名~6名入所している場合

286,000円×実施月数

(ハ) 0歳児が7名以上入所している場合

572,000円×実施月数

中山町保育サービス継続化支援事業に必要な経費

(2) 保育料段階的負担軽減事業

イ 届出保育施設等(認可外保育施設)

児童1人あたり月額 42,000円

ロ 企業主導型保育事業所

≪0歳児≫ 37,100円

≪1~2歳児≫ 37,000円

保育料の軽減に要した経費

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令和3年度中山町すこやか保育事業補助金交付要綱

令和3年9月17日 告示第86号

(令和3年9月17日施行)