○中山町教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱

令和3年9月6日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育・保育認定保護者の経済的負担を軽減するため満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育認定保護者が特定教育・保育施設等に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 満3歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子どもをいう。

(2) 教育・保育給付認定保護者 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(3) 特定教育・保育施設等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

(4) 特定教育・保育等 法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育、法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育又は同項第3号に規定する特定利用地域型保育をいう。

(5) 施設型給付費 法第27条第1項に規定する施設型給付費をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、満3歳以上教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者であって、町内に住所を有する者とする。

(助成に係る減免申請について)

第4条 助成対象者は、副食費の施設による徴収に係る副食費助成事業減免申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、減免の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(助成の範囲)

第6条 助成の対象となる副食費は、助成対象者に係る満3歳以上教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育施設等から特定教育・保育等を受けた場合において当該助成対象者が特定教育・保育施設に支払うべき副食費とする。

(助成の方法)

第7条 助成の方法は、町が設置者又は事業者である特定教育・保育施設等にあっては助成対象者に係る副食費の支払を免除することによって行い、それ以外の特定教育・保育施設等にあっては助成対象者に係る副食費の支払を免除する特定教育・保育施設に対して、当該免除した副食費の額に相当する額(以下「副食費相当額」という。)として、前条に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子ども1人あたり月額8,100円又は保護者が負担する1月あたりの副食費額のどちらか低い額(認定こども園である特定教育・保育施設を利用する者(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する者に限る。)及び幼稚園である特定教育・保育施設を利用する者にあっては、324円又は保護者が負担する1食あたりの副食費額のどちらか低い額に各月の副食提供日数(当該日数が25日を超える場合にあっては25日)を乗じて得た額)を町が支払うこととする。

(特定教育・保育施設等に対する支払手続)

第8条 前条の規定により副食費相当額の支払を受けようとする特定教育・保育施設等は、施設型給付費を請求する際に当該副食費相当額を加算し、町に請求するものとする。

2 前項の請求の際には、副食費助成事業交付対象園児免除実績報告書(様式第2号)を添付しなければならない。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他不正の手段により第7条の規定による支払を受けた者があるときは、その者に対し、その支払った額の全部又は一部を返還させるものとする。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、副食費の助成に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。

(令和5年6月19日告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年3月29日告示第54号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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中山町教育・保育給付認定子どもに係る副食費助成事業実施要綱

令和3年9月6日 告示第81号

(令和6年4月1日施行)