○中山町見守りシール交付事業実施要綱
令和3年9月6日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、二次元バーコードシールを用い専用ウェブサイト(以下、「専用サイト」という。)を介して徘徊高齢者を発見した第三者と家族等が情報通信を行うことで、徘徊高齢者の早期の発見、保護、引渡しの促進を図り、徘徊高齢者の安全確保とその家族等の精神的負担を軽減し、徘徊高齢者とその家族等が安心して生活できるようにすることを目的に、中山町見守りシール交付事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 徘徊高齢者 中山町高齢者おかえり支援実施要綱(平成27年告示第2号)第4条第2項の規定により中山町高齢者おかえり支援事業登録者台帳に登録された者をいう。
(2) 家族等 徘徊高齢者の3親等内の親族及び徘徊高齢者を介護している者をいう。
(3) 個別番号 家族等により専用サイトに登録された徘徊高齢者の情報など、個人を特定するための番号をいう。
(4) 見守りシール 家族等が登録した連絡先等の情報を携帯電話等で読み取ることができる二次元バーコード及び個別番号が印字されたシールであって、徘徊高齢者の衣服及び所持品等に貼るものをいう。
(事業主体)
第3条 本事業の実施主体は、中山町とする。
2 町長は、本事業の一部を適切に実施できる事業者に委託することができるものとする。
(事業内容等)
第4条 町長は、第1条の目的を達成するために、次に掲げる事項を行うことができる仕組みとする。
(1) 徘徊高齢者を発見した第三者が、携帯電話等で見守りシールに印字された二次元バーコードを読み取ることで家族等と通信を行うこと。
(2) 町職員が、通信システムにより、徘徊高齢者を発見した第三者と家族等との見守りシールを用いた通信内容等を閲覧すること。
(3) 町長が、家族等から徘徊高齢者が行方不明等になった旨の通報を受けたときは、徘徊高齢者及び家族等の支援のために所轄の警察署及び関係機関と情報共有を行うこと。
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、徘徊高齢者及び家族等とする。
(利用申請)
第6条 事業を利用しようとする家族等は、中山町見守りシール交付事業利用(新規・変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、事業の利用が決定した家族等に対し、次の見守りシールを無償で交付するものとする。ただし、次項の追加交付申請に対する見守りシールの交付に係る費用については、申請者の負担とする。
(1) 耐洗コードラベル40枚
(2) 蓄光シール10枚
3 家族等は、見守りシールが不足したときは、中山町見守りシール交付事業シール追加交付申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の申請を受理したときは、申請者が事業者へ代金を支払ったことを確認した後に申請に係る見守りシールを交付するものとする。
(利用の辞退)
第9条 家族等は、事業を利用する必要がなくなったときは、中山町見守りシール交付事業利用辞退届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用の取消し)
第10条 町長は、徘徊高齢者及び家族等が次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を取り消すことができるものとする。
(1) 前条の届出を受理したとき。
(2) 第5条に該当しなくなったとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手続により利用の決定を受けたとき。
(4) その他町長が事業利用の必要がないと認めるとき。
(遵守事項)
第11条 見守りシールの交付を受けた家族等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 速やかに必要な情報を専用サイトに登録し、徘徊高齢者の衣服及び所持品等に見守りシールを貼り付けること。
(2) 徘徊高齢者の早期の保護に努めること。
(3) 見守りシールを他人に譲渡又は販売しないこと。
(4) 見守りシールを改ざんしないこと。
(5) 見守りシールをこの告示の目的に反して使用しないこと。
(6) 利用開始に伴い専用サイトに登録した情報に変更がある場合は、速やかに変更すること。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、事業の実施に当たっては、管轄の警察署及び中山町地域包括支援センター等の関係機関と密接な連携を図るものとする。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。
附則(令和5年8月21日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。