○中山町移住支援金交付規程
令和3年7月7日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、山形県が策定するやまがた創生総合戦略及び中山町まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づく移住・定住の促進を目的として、山形県が定める山形県移住支援事業・マッチング支援事業・地方就職学生支援事業及び起業支援事業実施要領(以下「県要領」という。)に基づいて山形県と町が共同して実施する移住支援事業(以下「本事業」という。)により町内に移住した者に対し、移住支援金を交付することに関して、県要領及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 移住元に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。ただし、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
イ 町に転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ)をしていたこと。
ロ 町に転入する直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと。ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。
(2) 町への転入に関して、次に掲げる事項の全てに該当すること。
イ 本事業に係るデジタル田園都市国家構想交付金の交付が決定された後であって、山形県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に転入したこと。
ロ 第8条に基づく申請をした日において、町に転入後1年以内であること。
ハ 第8条に基づく申請をした日から5年以上継続して町に居住する意思を有していること。
(3) 第8条に基づく申請において世帯向けの移住支援金を申請する場合は、当該申請をする者の世帯に関して次に掲げる事項の全てに該当すること。
イ 当該申請をする者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
ロ 当該申請をする者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
ハ 当該申請をする者を含む2人以上の世帯員がいずれも、交付金の交付が決定された後であって、山形県において移住支援事業の詳細が移住希望者に対して公表された後に町に転入したこと。
ニ 当該申請をする者を含む2人以上の世帯員がいずれも、当該申請時において町に転入後1年以内であること。
ホ 当該申請をする者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(4) その他、次に掲げる事項の全てに該当すること。
イ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
ロ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
ハ その他山形県及び町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 就業先の求人情報が、移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載されていること。
(3) 就業した者の3親等以内の親族が代表者又は取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
(4) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該法人に在職していること。
(5) 就業先の求人に対して応募した日が、第2号に掲げるマッチングサイトに掲載された日以降であること。
(6) 就業先の法人に対し、第8条に基づく申請をした日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(7) 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(1) 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
(2) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において在職していること。
(3) 当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
(4) 転勤、出向、出張又は研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(5) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
(テレワークに関する要件)
第4条 本事業におけるテレワークに関する要件は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
(2) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
(起業に関する要件)
第5条 起業に関する要件は、県要領に定める起業支援事業(以下「起業支援事業」という。)に係る起業支援金の交付決定を受けていることとする。
(関係人口に関する要件)
第6条 関係人口に関する要件は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町に通算3年以上居住または勤務した経験があること。
(2) 町にふるさと納税の実績があること。
(支援金の額)
第7条 移住支援金の額は、次の表に掲げる区分に応じた額を上限とし、予算の範囲内とする。
移住の区分 | 移住支援金の上限額 |
単身での移住 | 60万円 |
世帯での移住 | 100万円 |
2 世帯での移住であり、かつ、18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき最大100万円を加算する。
(1) 全員が提出必須の書類
イ 写真付き身分証明書(提示により本人確認できる書類)
ロ 移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)
ハ 移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し(確実に振込可能となる情報(金融機関名・支店名・口座種類・口座番号・店番号・名義人名)が確認できるものに限る。)
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通勤者のみ提出が必要な書類
イ 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等(移住元での在勤地、在勤期間、及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類)
ロ 東京23区内の大学等への通学期間を通算する場合は、当該大学等に在学していたことを証する書類
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区に通勤していた法人経営者又は個人事業主のみ提出が必要な書類
イ 開業届出済証明書等(移住元での在勤地を確認できる書類)
ロ 個人事業等の納税証明書(移住元での在勤期間を確認できる書類)
(4) 世帯向けの金額を申請する場合に必要な書類
イ 移住元の住民票の除票の写し(申請者を含む2人以上の世帯員の移住元での在住地を確認できる書類。
(5) 第3条に定める就業の要件を満たす者のみ提出が必要な書類
イ 就業先企業等の就業証明書(雇用形態、応募日等を確認できる書類)
(6) 第4条に定めるテレワークの要件を満たす者のみ提出が必要な書類
イ 所属先企業等の就業証明書等テレワークにより勤務していることを証する書類
(7) 第5条に定める起業の要件を満たす者のみ提出が必要な書類
イ 起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けたことを証する書類
(8) 第6条に定める関係人口の要件を満たす者のみ提出が必要な書類
イ 町に通算3年以上居住または勤務したことを証する書類
ロ 町にふるさと納税の実績があることを証する書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、移住支援金を当該申請のあった日から3か月以内に一括で交付するものとする。
(移住支援金の返還)
第12条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の区分に応じて掲げる要件に該当する場合、当該交付を受けた者に対し移住支援金の全額又は半額の返還を請求することができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして山形県及び町長が認めた場合はこの限りでない。
(1) 全額の返還
イ 虚偽の申請等をした場合
ロ 第8条における申請の日から3年未満に町から転出した場合
ハ 第8条における申請の日から1年以内に、移住支援金の要件を満たす職を辞した場合
ニ 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還
イ 第8条における申請の日から3年以上5年以内に町から転出した場合
(雑則)
第13条 この告示に定めるほか、この支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(山形県移住支援事業における移住支援金交付要綱の廃止)
2 山形県移住支援事業における移住支援金交付要綱(平成31年告示第53号)は、廃止する。
附則(令和4年10月21日告示第96号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月2日告示第19号)
この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
附則(令和5年6月7日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年12月12日告示第97号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年11月1日から適用する。
附則(令和6年7月8日告示第103号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年6月25日から適用する。