○令和2年7月豪雨の被災者に対する令和3年度国民健康保険税の特例に関する条例
令和3年9月17日
条例第25号
(災害減免の特例)
第1条 令和2年7月豪雨による災害(以下「災害」という。)により被災した者に対して課する令和3年度分の国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(保険税の減免)
第2条 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯の保険税については、次の損害程度の区分により、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税を軽減し、又は免除する。
損害程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊 | 100分の100 |
半壊・大規模半壊 | 100分の50 |
床上浸水(上記に該当する場合を除く) | 100分の50 |
2 減免の対象となる保険税は令和3年度分のものであって、令和3年4月から6月の期間に相当する保険税とし、令和3年7月31日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。
(減免の申請)
第3条 前条の規定により保険税の減免を受けようとする者は、町長の定める期日までに減免の申請をしなければならない。
(減免の取消し)
第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者を発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。