○中山町議会議員及び中山町長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和3年6月1日
選管告示第27号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町議会議員及び中山町長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和3年条例第20号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中山町議会議員及び中山町長の選挙における選挙運動の公営に関し、必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(令和4年9月14日選管告示第30号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この告示の規定は、この告示の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前にその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。