○中山町学習用パソコン等貸与規程
令和3年5月25日
教委告示第9号
(目的)
第1条 この告示は、中山町教育委員会(以下、「教育委員会」という。)が中山町立学校(以下、「町立学校」という。)に在籍する児童生徒の父母又は現にその児童生徒を扶養している者(以下、「保護者等」という。)に対する学習用パソコン等の貸与に関して、必要な事項を定めるものとする。
(貸与物品)
第2条 この告示により貸与を行う物品(以下、「貸与物品」という。)は、次のとおりとする。
(1) 学習用パソコン本体及びその附属品(以下、「学習用パソコン」という。)
(2) 学習用パソコンをインターネットに接続するための機器及びその附属品(以下、「モバイルルーター」という。)
(貸与対象者)
第3条 貸与物品の貸与を受けることができる者は、次の各号に定めるものとする。
(1) 学習用パソコン 町立学校に在籍する児童生徒の保護者等
(2) モバイルルーター 町立学校に在籍する児童生徒の保護者等のうち、家庭におけるインターネットに接続するための環境が整っておらず、貸与を希望する者
(貸与)
第4条 教育委員会は、児童生徒の在籍する町立学校の長(以下、「学校長」という。)を通じて、児童生徒の保護者等に貸与物品を貸与する。
(管理)
第5条 教育委員会及び学校長は、貸与状況を常に明らかにするため、貸与台帳を備えなければならない。
2 学校長は、貸与状況に異動が生じたときは、貸与台帳に記載するとともに、教育委員会に報告し、教育委員会が管理する貸与台帳への記載を依頼するものとする。
(貸与期間)
第6条 貸与物品の貸与期間は、第8条第3項の規定により貸与を決定した日(以下、「貸与決定日」という。)から保護者等が貸与を受けた児童生徒(以下、「使用者」という。)が中山町立中山中学校の卒業日前3ヶ月以内で、学校長が定める日までとする。
(貸与に係る費用)
第7条 貸与物品の貸与に係る費用は、中山町財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(昭和39年条例第12号)第7条の規定により無償とする。
(貸与の申請)
第8条 学習用パソコンの貸与を受けようとする者は、中山町学習用パソコン借用申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 モバイルルーターの貸与を受けようとする者は、中山町学習用モバイルルーター借用申請書(様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前2項の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは貸与を決定するものとする。
(貸与物品の変更)
第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、貸与した物品を変更することができる。
(貸与物品の取扱い)
第10条 貸与を受けた者(以下、「被貸与者」という。)及び使用者は、貸与物品について細心の注意をもって管理しなければならない。
2 被貸与者及び使用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 貸与物品を他の者に使用させ、又は転貸すること。
(2) 貸与物品を売却、廃棄又は故意に破損すること。
(3) 貸与物品を学習活動以外に使用すること。
(4) 学校長が別に定める規約に反すること。
(5) その他貸与の目的、教育委員会が別に定める遵守事項及び学校長が定める規約に反すること。
3 被貸与者及び使用者は、教育委員会又は学校長から貸与物品の管理にあたり必要な指示があったときは、その指示に従わなければならない。
(経費負担)
第11条 被貸与者は、貸与物品の使用にあたり、次に掲げる経費を負担しなければならない。
(1) 町立学校以外の場所における充電に係る経費
(2) 町立学校以外の場所において使用したインターネット通信に係る経費
(3) 貸与物品の使用に係る契約及び設定は被貸与者が行い、それに係る費用は全て被貸与者の負担とする。
(紛失・盗難又は毀損の届出)
第12条 被貸与者は、貸与物品の紛失・盗難があったとき又は貸与物品が毀損したときは、直ちに学校長に報告するとともに中山町学習用パソコン等紛失・盗難・毀損届(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の場合において、当該事由が使用者の故意又は重大な過失によるものと認められるときは、被貸与者がその現品又は対価を弁償しなければならない。
(損害賠償)
第13条 被貸与者は、貸与物品の使用にあたり、被貸与者及び使用者の責めに帰すべき理由により、町又は第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償する責任を負う。
2 貸与物品の使用にあたり、被貸与者及び使用者の故意又は過失により個人情報の漏洩等の事故が生じた場合は、町は、その責任を負わないものとする。
(1) 使用者が、町立学校に在籍しなくなったとき。
(3) その他、貸与物品の管理において、特別な事情が生じたとき。
(貸与物品の返却)
第15条 被貸与者は、貸与物品を貸与期間終了日までに学校長を通じて教育委員会に返却しなければならない。
2 被貸与者は、前条の規定により貸与決定を取り消されたときは、学校長が定める日までに貸与物品を返却しなければならない。
3 被貸与者は、貸与物品を前2項の規定により返却を要する日までに返却せず、学校長が返却を求めた期日にも返却しないときは、貸与物品の価額を弁償しなければならない。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。