○令和3年度中山町農業次世代人材投資資金交付要綱
令和3年6月3日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、次世代を担う農業者の育成・確保のため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき町が行う農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)の交付について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象、交付金額及び交付期間)
第2条 交付の対象、交付金額及び交付期間は別表のとおりとする。
(青年等就農計画等の承認申請)
第3条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画及び農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第1号)(以下「青年等就農計画等」という。)を作成し、町長に承認の申請をしなければならない。
2 前項の規定による審査に当たっては、必要に応じて、関係者による面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
2 前項の交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は、令和2年4月以降の農業経営とする。
(資金の交付)
第8条 町長は、前条の申請を受け、当該申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金を交付する。この場合において、資金の交付は、半年分ごとに行うことを基本とする。
(変更交付申請)
第9条 資金受給者で、交付申請の内容に変更が生じた場合は、第7条の手続に準じて変更の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更の申請を受け、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき資金を交付する。
(就農状況報告)
第10条 資金受給者は、交付期間中、毎年7月末及び1月末までにその直近6か月の就農状況報告(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
3 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、変更後1か月以内に住所等変更届(様式第9号)を提出しなければならない。
(中間評価の実施)
第11条 町長は、実施要綱別記1の第7の2(6)に基づき、資金受給者の中間評価を実施するものとする。
(交付中止の届出)
第12条 資金受給者は、資金の受給を中止する場合は、町長に中止届(様式第12号)を提出しなければならない。
(交付の中止)
第13条 町長は、前条の規定による提出があったとき、又は実施要綱別記1の第5の2(3)の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、資金の交付を中止するものとする。
(交付休止及び再開の届出)
第14条 資金受給者は、病気などのやむを得ない理由により就農を休止する場合は、町長に休止届(様式第13号)を提出しなければならない。
(交付の休止等)
第15条 町長は、資金受給者から前条第1項の規定による提出があり、やむを得ないと認められる場合は資金の交付を休止し、又は中止する。
2 町長は、資金受給者から前条第2項の規定による提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開するものとする。
(資金の返還)
第16条 資金受給者は、実施要綱別記1の第5の2(4)の各号のいずれかに該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、実施要綱別記1の第5の2(4)のア又はウに該当する場合であって、次条の規定により、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、前項の返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
(雑則)
第18条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表
交付の対象 | 交付金額及び交付期間 |
実施要綱別記1の第5の2 (1)の要件を満たす者 | 実施要綱別記1の第5の2 (2)に定めるとおり |