○中山町英語検定受検料補助金交付規程

令和3年5月26日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、中山町に在住又は町立小中学校に在学する小中学生の英語検定受検に係る保護者等の負担軽減を図るため、保護者等に対して英語検定受検料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 英語検定 公益財団法人日本英語検定協会の実施する実用英語技能検定(従来型英検)

(2) 児童生徒 英語検定受検日において中山町に在住又は町立小中学校に在学する小中学生

(3) 保護者等 児童生徒の父母又は現にその児童生徒を扶養している者

(交付対象者)

第3条 補助金交付の対象となる者は、保護者等とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、受検料に10分の8を乗じた額以内とし、予算の範囲内において町長が決定する。ただし、算出された補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、児童生徒1人につき、年度内において同一受検級について一度とし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、受検級ごとに英語検定受検料補助金交付申請書(様式第1号)に英語検定受検票の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請の時期は、町長が別に定める。

(交付決定等の通知)

第6条 規則第8条に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(実績報告書)

第7条 前条の通知を受けた者は、規則第14条の規定にかかわらず、第5条に掲げる書類をもって規則第14条の実績報告をしたものとみなす。

(補助金額の確定の通知)

第8条 町長は、規則第15条の規定にかかわらず、第6条の通知をもって、規則第15条の補助金の額の確定通知をしたものとみなす。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、偽りその他の不正行為により、この告示による補助金を交付された者があると認めたときは、その者から既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(雑則)

第10条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月7日告示第11号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月8日告示第60号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。

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中山町英語検定受検料補助金交付規程

令和3年5月26日 告示第62号

(令和5年6月8日施行)