○中山町鳥獣用侵入防止柵設置事業費補助金交付規程

令和3年4月20日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、農作物の鳥獣被害防止に有効な対策を講ずるため、農業者が行う被害防止活動に補助金を交付することに関して、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付要件及び補助率)

第2条 補助金の交付要件及び補助率は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内とする。

(交付申請)

第3条 補助金交付申請書に添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(交付の条件)

第4条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に定める変更以外の変更とする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 事業に要する経費の増又は20%を超える額の減

(3) 設置場所の変更

2 規則第7条第1項第1号の規定により、補助事業の変更について町長の承認を受けようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

3 規則第7条第1項第1号の規定により、補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、その理由を記載した事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

4 規則第7条第1項第2号の規定により、町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(実績報告)

第6条 実績報告書の提出期限は、事業完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付のあった年度の翌年度の4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(補助金の額の確定の通知)

第7条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。

(帳簿の備付等)

第8条 規則第21条に規定する帳簿及び書類の保管の期間は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間とする。

2 事業実施主体は、事業により取得し、又は効用の増加した財産で処分制限期間を経過しない場合には、財産管理台帳(様式第8号)及び関係書類を保管しなければならない。

(財産処分の制限)

第9条 規則第22条第2号により町長が指定する財産は、1件あたりの取得価格が50万円以上の機械及び器具とする。

(遵守事項)

第10条 事業実施主体は、補助金の交付を受けた被害防止活動等に係る施設の適正な管理に努めるとともに、事故防止のための安全管理に努めなければならない。

(免責事項等)

第11条 事業実施主体は、事業実施に伴う危険及び損害の防止に努めその責を負うものとし、町は事業により発生した損害についてその責を負わないものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業実施主体

条件

補助率

鳥獣被害防止のための電気柵の設置

町内在住の販売農家たる農業者または農業者グループ

町内の農地へ設置する場合に限る。(講習会を受講するなど、安全には十分に留意して設置すること。)

補助対象事業に要する経費の1/2以内。ただし、1申請あたり200,000円を上限とする。

※販売農家:経営耕地面積30アール以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家とする。

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中山町鳥獣用侵入防止柵設置事業費補助金交付規程

令和3年4月20日 告示第44号

(令和3年4月20日施行)