○中山町生活支援コーディネーター設置要綱

令和3年4月15日

告示第42号

(趣旨)

第1条 この告示は、日常生活の支援を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で生きがいと尊厳を持って安心して暮らしていけるよう、多様な生活支援や介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向け、ボランティア団体の育成や生活支援等サービスに関する地域資源の開発を行うとともに、生活支援等サービスのニーズと地域資源等のマッチングを促進するなど、民間事業者をも含めた地域住民等の手による、地域の支え合い体制の整備を図るために、中山町生活支援コーディネーターの設置について必要な事項を定めるものである。

(設置)

第2条 本町に、生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。

(コーディネーターの業務)

第3条 コーディネーターの業務は、中山町生活支援体制整備事業実施要綱(平成29年告示第27号)第5条のとおりとする。

(職務の遵守事項)

第4条 コーディネーターは、次の各号に定める内容を遵守するものとする。

(1) 地域の独自性を尊重し、理解を深め、地域に根ざした生活支援体制整備に向け地域の意見調整を適切に行う。

(2) 一定の団体等に偏ること無く、地域ニーズに合った生活支援体制の構築ができるよう、公平・中立な立場で職務を行う。

(3) 職務に関し、相談・意見・苦情などがあった場合は、速やかに町に報告する。

(4) 国県、町及び関係団体等が開催する研修や会議等に積極的の参加し、資料収集や情報の蓄積に努める。

(5) 職務の遂行は介護保険法等関係法令に準じて行う。

(6) 職務上知り得た個人情報は他に漏らしてはならない。この職を離れた後も同様とする。

(職務の期間及び解職)

第5条 コーディネーターの任期は、その委嘱の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 コーディネーターが次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、町は解職できるものとする。

(1) 心身の故障により職務遂行ができなくなったとき。

(2) 職務内容が本要綱の本旨から逸脱していることを指摘し改善を促してもそれに従わないとき。

(3) その他、コーディネーターとして相応しくない言動が見られたとき。

(勤務)

第6条 コーディネーターの勤務は前条第1項に定める期間において、中山町の休日を定める条例(平成元年条例第16号)に規定する休日を除いた週2日以上とし、勤務時間を午前9時から午後5時までとする。ただし、業務の内容により勤務時間を変更できるものとする。

2 コーディネーターの所属は、健康福祉課とする。

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、コーディネーターに関し必要な事項は中山町長が別に定めるものとする。

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年9月8日告示第90号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の中山町生活支援コーディネーター設置要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。

中山町生活支援コーディネーター設置要綱

令和3年4月15日 告示第42号

(令和4年9月8日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
令和3年4月15日 告示第42号
令和4年9月8日 告示第90号