○令和3年度中山町農作物等災害対策補助金交付要綱
令和3年4月12日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和2年12月14日からの降雪により倒壊又は破損した農業用施設等の復旧のための資材、病害防除のための農薬及び補植用の苗木の購入等に対する助成措置の実施に関し、山形県農林水産物等災害対策事業費補助金交付規程(平成25年3月29日山形県告示第268号。以下「県規程」という。)及び山形県農林水産物等災害対策事業実施要領(令和2年12月25日付け農政第496号山形県農林水産部長通知。以下「県実施要領」という。)並びに中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、県規程第2条第1号、第2号及び第3号のとおりとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、県規程第3条第2項第1号、第2号、第9号、第12号及び第13号に掲げる事業とし、各事業の実施基準は県実施要領の別表のとおりとする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は補助金の交付申請をする場合において、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時においてこの補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業費の20%を超える増減
(2) 事業実施主体の変更
(3) 施工箇所又は設置場所の変更
2 補助事業者は規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合は、補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
3 補助事業者は規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとする場合は、事業遂行状況報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業の実績報告書の提出期限は、補助事業完了後20日を経過する日又は令和4年4月4日のいずれか早い日として、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業成績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たり、当該実績報告書を提出するまでの間に補助金に係る仕入れに係る補助事業者の消費税等相当額が明らかになった場合には、これを補助金の額から減額して報告しなければならない。
(財産処分の制限)
第11条 規則第22条第2号に規定する町長が指定する財産は、取得価格又は効用の増加額が1件50万円以上の機械及び器具とする。
2 規則第22条第3号に規定する町長が特に必要があると認めて定める財産は、取得価格又は効用の増加額が1件50万円以上の施設等とする。
4 町長は、前項の承認をする場合において、交付した補助金の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう命ずることがある。
5 規則第22条ただし書に規定する町長が定める期間は、取得し、又は効用の増加した財産についてそれぞれ減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年12月25日から適用する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 単位面積当たりの限度額 |
パイプハウス | 825千円/10a |
付帯設備付きハウス | 984千円/10a |
おうとう加温ハウス | 2,031千円/10a |
雨よけハウス | 439千円/10a |
果樹棚復旧のための資材の購入費 | 421千円/10a |
病害防除のための農薬購入費 | 2,970円/10a |
補植用苗木の購入費 | 県実施要領別表に記載の樹種及び品種ごとの1本当たりの基準単価にその基準単価の2分の1に相当する額を加えて得た額とする。 |