○令和3年度中山町景観形成作物植栽促進事業奨励金交付要綱
令和3年4月9日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内における県の花「紅花」及び町の花「ひまわり」の栽培を促進するため、遊休農地等を活用し、紅花又はひまわりの植栽事業に対して奨励金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(奨励金の対象事業)
第2条 奨励金の対象となる事業は、町内の遊休農地や耕作放棄地などの農用地において、実施面積2アール以上に紅花又はひまわりを植栽する事業とする。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内に住所を有する農業者
(2) 町内に住所を有する農業者を含む農業者グループ
(3) 町内の地域住民グループ
(奨励金の額)
第4条 奨励金の額は、10アールあたり80,000円以内とし、予算の範囲内とする。
(植栽計画書)
第5条 奨励金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、奨励金の交付対象となる事業に関する植栽計画書(様式第1号。以下「計画書」という。)を町長に提出しなければならない。
(交付申請書)
第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業概要書(様式第7号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。