○中山町高齢者見守り事業実施要綱

令和3年4月9日

告示第38号

(目的)

第1条 この告示は、見守りが必要な在宅の高齢者に対し、定期的に居宅に訪問し乳酸菌飲料を直接手渡しすることで当該高齢者の安否等の確認を行い、当該高齢者が安心して在宅生活を送れるよう支援することを目的とする。

(事業内容)

第2条 この告示において高齢者見守り事業(以下「事業」という。)とは、次に掲げるものとする。

(1) 乳酸菌飲料を居宅に配達し、直接手渡しをすること。

(2) 乳酸菌飲料の配達時に安否の確認を行い、異常がある場合は関係機関への連絡を行うこと。

2 事業の実施は週2回以内、1回につき1本とし、配達日が国民の祝日及び12月29日から翌年の1月3日までの日は実施しないものとする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は町内に住所を有し、現に在宅生活を続けている見守りが必要な満70歳以上の高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者で、直接手渡し等で乳酸菌飲料を受け取れる者とする。

(1) 一人暮らしの者

(2) 当該高齢者以外の同居家族が寝たきり又は長期入院等している者

(3) その他町長が特に必要と認める者

(事業の委託)

第4条 町長は、事業の目的を適切に遂行するために、乳酸菌飲料販売事業者(以下「受託者」という。)に事業を委託して実施するものとする。

(利用申請)

第5条 事業の利用を希望する者(以下「申請者」という。)は、中山町高齢者見守り事業利用(変更)申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(利用決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、事業利用の可否を決定し、その結果を中山町高齢者見守り事業利用決定(変更・却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、利用の決定をした者(以下「利用者」という。)について、受託者に対し中山町高齢者見守り事業依頼(変更)通知書(様式第3号)により通知するものとし、利用の内容を変更する場合も同様とする。

(変更届出の義務)

第7条 利用者は次の各号のいずれかに該当するとき、又は第3条に規定する事業の対象者でなくなったときは、第5条の申請書により速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 住所又は電話番号を変更したとき。

(2) 世帯構成に変更があったとき。

(3) 緊急連絡先の内容に変更があったとき。

(費用負担)

第8条 利用者の費用負担は無料とする。

(不正利得金の返還)

第9条 町長は、虚偽その他不正な行為により事業を利用した者があるときは、その者に対し、利用に要した経費相当額の返還を求めることができる。

(実施報告)

第10条 受託者は、事業の実施状況について、実施月の翌月の10日までに町長に報告するものとする。

(委託費の請求)

第11条 受託者は前条の実施報告の際に、支給明細を添付し、町長に委託費を請求しなければならない。

(利用廃止等)

第12条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業の利用を廃止し、又は停止することができる。

(1) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年8月21日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年2月14日告示第14号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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中山町高齢者見守り事業実施要綱

令和3年4月9日 告示第38号

(令和6年4月1日施行)