○中山町社会教育委員の会議に関する規則
令和3年5月28日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町社会教育委員に関する条例(昭和48年6月23日条例第18号)第5条の規定に基づき、中山町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議について必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に委員長及び副委員長1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会議の議長となり会務を主宰する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(会議)
第3条 会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決定し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、緊急の必要があり審議会の会議を招集する暇がない場合その他やむを得ない理由のある場合は、議事の概要を記載した書面を各委員に回付し、賛否を問い、会議に代えることができる。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。