○中山町災害見舞金の支給に関する条例施行規則

令和3年6月8日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、災害見舞金の支給に関する条例(令和3年条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被害の判定基準)

第2条 条例第3条の規定により支給する災害見舞金に関する被害の判定基準は次の各号の被害の区分に応じ、当該各号に掲げる場合とする。

(1) 全壊、全流出、半壊 原則として災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)の基準によるものとする。ただし、災害に係る住家の被害認定基準運用指針に定める大規模半壊及び損壊割合や損害割合が全壊又は全流出の被害割合には達していないが、取り壊して改築しなければ住家として使用できないものは、全壊の区分とする。

(2) 一部破損、床上浸水、床下浸水 原則として災害報告取扱要領(昭和45年4月10日付消防防第246号消防庁長官通知)によるものとする。

2 前項の住家に店舗、工場、倉庫その他の建物が併設している場合は、居住している部分の被害の区分による。

(災害見舞金の支給申請)

第3条 条例第4条に規定する申請は災害見舞金申請書(様式第1号)に、町長が必要とする書類を添えて申請しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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中山町災害見舞金の支給に関する条例施行規則

令和3年6月8日 規則第11号

(令和3年6月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年6月8日 規則第11号