○中山町災害見舞金の支給に関する条例
令和3年6月8日
条例第22号
(目的)
第1条 この条例は、災害により住家に被害を受けた町民に対し災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給し、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。
(1) 災害 暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、地震、噴火、地滑りその他異常な自然現象のうち火災(火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)に定める火災をいう。)を除いたものによる家屋への被害をいう。
(2) 町民 災害により被害を受けた時点において、この町に住所を有する者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民票に登録されている者)をいう。
(3) 住家 現に生活の本拠として居住のために使用している町内に存在する家屋をいう。
(1) 住家の全壊又は全流出 50,000円
(2) 住家の半壊 30,000円
(3) 水害による住家の一部破損又は床上浸水 20,000円
(4) 水害による住家の床下浸水 10,000円
(支給の申請)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者は、災害により被害を受けた日から6ヵ月以内に町長に申請しなければならない。
(支給の制限)
第5条 見舞金は、次の各号のいずれかに該当する場合には支給しない。
(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)により救助を受けたとき。
(2) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)に基づく被災者生活再建支援金が支給されるとき。
(3) 中山町被災者生活再建支援金支給要綱(中山町告示第7号)に基づく被災者生活再建支援金が支給されるとき。
(4) 災害による被害が、被災者の故意又は重大な過失により生じたものであるとき。
(5) 被害を受けた世帯の世帯主又は世帯員が暴力団員等(中山町暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第2号又は第3号に規定するものをいう。)であるとき。
(見舞金の返還)
第6条 町長は、既に見舞金を受けた者が、前条の各号のいずれかに該当すると認めたとき、偽りその他不正な行為により支給を受けたとき、又は支給されるべき見舞金の額を超えて支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月2日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月3日から適用する。