○柏倉家住宅保存活用調整会議設置要綱

令和3年2月24日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 旧柏倉家住宅及び旧柏倉惣右衛門家住宅の土地その他の建造物及び周辺の土地その他の建造物並びにこれに属する文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定される文化財(以下「柏倉家住宅」という。)に関し、その保存及び活用によるまちづくりを進めるため、柏倉家住宅保存活用調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 調整会議の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 柏倉家住宅の保存及び活用に関すること。

(2) 柏倉家住宅保存・利活用特別委員会に関すること。

(3) 柏倉家住宅保存活用会議に関すること。

(4) その他、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 調整会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充て、副会長は、副町長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、調整会議を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(調整会議)

第5条 調整会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会長が必要と認めたときは、調整会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 所掌事項を調整するため調整会議に幹事会を置き、必要に応じて調整会議を開催する。

2 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって組織する。

3 幹事長は、副町長をもって充て、副幹事長は教育長をもって充て、幹事は、総合政策課、産業振興課及び教育課の職員をもって充てる。

4 幹事会は、幹事長が招集し、議長となる。

5 幹事会は、必要があるときは、幹事以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 調整会議に関する庶務は、教育課において処理する。

(雑則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、調整会議運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(柏倉家住宅保存・利活用調整会議設置要綱の廃止)

2 柏倉家住宅保存・利活用調整会議設置要綱(平成29年告示訓令第8号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

柏倉家住宅保存活用調整会議委員

教育長

総務広報課長

総合政策課長

住民税務課長

健康福祉課長

産業振興課長

建設課長

会計管理者

教育課長

農業委員会事務局長

議会事務局長

柏倉家住宅保存活用調整会議設置要綱

令和3年2月24日 教育委員会訓令第1号

(令和3年2月24日施行)