○柏倉家住宅保存活用会議設置要綱

令和3年2月24日

教委告示第2号

(設置)

第1条 旧柏倉家住宅及び旧柏倉惣右衛門家住宅の土地その他の建造物及び周辺の土地その他の建造物並びにこれに属する文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定される文化財(以下「柏倉家住宅」という。)に関し、その保存及び活用によるまちづくりを進めるため、柏倉家住宅保存活用会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 会議は柏倉家住宅の保存及び活用に関する次に掲げる事項について、町長の求めに応じ、調査及び審議し意見を述べるものとする。

(1) 柏倉家住宅の保存及び活用の方針に関すること。

(2) 柏倉家住宅の保存及び活用に係る計画の策定に関すること。

(3) 柏倉家住宅の保存及び活用に関する事業の効果検証に関すること。

(4) その他、町長が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員13人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の役職員

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他町長が適当と認める者

2 会議に会長及び副会長を置き、会長にあっては委員の互選により、副会長にあっては会長の指名により定めるものとする。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から委嘱した日の属する年度の翌年度末日までとし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 会議に、専門の事項を調査審議するために、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員で構成する。

3 専門部会に部会長及び副部会長を置き、会長が指名する。

4 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が召集し、議長となる。

5 専門部会は、必要があるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、教育課において処理する。ただし、専門部会の庶務は、当該専門部会が調査審議する事項により、会長が指定する課等において処理する。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

(柏倉家住宅保存・利活用検討会議設置要綱の廃止)

3 柏倉家住宅保存・利活用検討会議設置要綱(平成29年告示第64号)は、廃止する。

柏倉家住宅保存活用会議設置要綱

令和3年2月24日 教育委員会告示第2号

(令和3年2月24日施行)