○令和2年度中山町令和2年7月豪雨による社会福祉施設等設備災害復旧事業補助金交付要綱
令和3年2月18日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和2年7月3日から同月31日にかけて日本各地で発生した豪雨による災害(以下「令和2年7月豪雨」という。)により被災した児童福祉法(昭和22年法律第164号)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)等の規定に基づく事業所又は施設等について、当該事業の復旧に要する初期契約費用(礼金、手数料)、再開準備費用等の一部に補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この補助金は、「令和2年7月豪雨による社会福祉施設等設備災害復旧事業(子育て関連施設等復旧支援事業分)の国庫補助について」(令和2年11月5日付け厚生労働省発子第1105号第1号、厚生労働事務次官通知)の別添「令和2年7月豪雨による社会福祉施設等設備災害復旧事業(子育て関連施設等復旧支援事業分)の国庫補助交付要綱」(以下「交付要綱」という。)の交付要綱3の(3)に掲げる「被災事業所等」であって、令和2年7月豪雨の影響により、新たな活動場所の賃借や従来の活動場所の修繕等により、事業再開するために必要となる再開準備費用等を交付対象とする。また、令和2年7月豪雨については、令和2年7月3日以降に発生した対象経費の支出額を計上して差し支えないこととする。
(交付額の算定方法)
第3条 この補助金の交付額は、交付要綱6に掲げる表の第1欄の種目に定める被災事業所等ごとに第2欄の基準額と、第3欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。
(申請手続)
第4条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 所要額調書(様式第1号)
(2) 補助対象経費の費目ごとの積算内訳明細書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付の条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助金の額の2割を超えない減とする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、変更交付申請書(様式第4号)に前条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。
3 規則第7条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(2) 事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(3) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(4) 事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
(5) 事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(事業により取得した財産で規則第22条の規定により処分が制限されているものに係るものについては当該制限を受ける期間)保管しておかなければならない。
(実績報告)
第7条 実績報告書の提出期限は、事業完了の日(交付決定時に、既に事業が完了している場合には、交付決定後)から起算して30日を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から30日を経過した日)又は令和3年4月3日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 実績報告額算出表(様式第6号)
(2) 補助対象経費の費目ごとの積算内訳明細書(様式第7号)
(3) 収支決算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者等は、実績報告書の提出に当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額を減額して報告しなければならない。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)
第8条 補助事業者等は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、その金額を消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)により、速やかに町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることがある。
(概算払)
第9条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
2 補助事業者等は、概算払を受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第9号)に概算払を必要とする資金計画書を添付して町長に提出しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月3日から適用する。