○令和2年度中山町児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱

令和3年2月18日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染拡大を防止する観点から、マスクや消毒液等の衛生用品や感染防止のための備品の購入等に対する補助金を交付するとともに、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この補助金は、「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(児童福祉施設等分)の実施について」(令和2年6月19日付け子発0619第1号、厚生労働省子ども家庭局長通知)の別紙「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(児童福祉施設等分)実施要綱」(以下「実施要綱」という。)の3の(2)のエに掲げる「対象施設等」であって、職員が感染症対策の徹底を図りながら事業を継続的に実施していくために必要な物品の購入に対する経費を対象とする。

(交付額の算定方法)

第3条 この補助金の交付額は、実施要綱4のイ「新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業」に定める補助基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を交付額とする。

(申請手続)

第4条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の条件)

第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助金の額の2割を超えない減とする。

2 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、令和2年度中山町児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金変更交付申請書(様式第3号)前条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

3 規則第7条第2項の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(2) 事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から、寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。

(3) 事業の対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(4) 事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした調書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、かつ調書及び証拠書類を事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(事業により取得した財産で規則第22条の規定により処分が制限されているものに係るものについては当該制限を受ける期間)保管しておかなければならない。

(交付決定の通知)

第6条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、令和2年度中山町児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(財産処分の制限)

第7条 規則第22条第2号の町長が指定する財産は、取得し、又は効用の増加した価格が1件50万円以上の機械及び器具とし、同条ただし書きの町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

2 規則第22条の規定により町長の承認を受けようとするときは、財産処分承認申請書(様式第5号)に理由書を添えて町長に提出しなければならない。

3 前項の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(実績報告)

第8条 実績報告書の提出期限は、事業完了の日(交付決定時に、既に事業が完了している場合には、交付決定後)から起算して30日を経過した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から30日を経過した日)又は令和3年4月3日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第6号)

(2) 収支決算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助事業者等は、実績報告書の提出に当たり、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額が明らかになった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額を減額して報告しなければならない。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第9条 補助事業者等は、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除額が確定した場合は、その金額を消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第7号)により、速やかに町長に報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(概算払)

第10条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 補助事業者等は、概算払を受けようとするときは、令和2年度中山町児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金概算払請求書(様式第8号)に概算払を必要とする資金計画書を添付して町長に提出しなければならない。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

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令和2年度中山町児童福祉施設等新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業補助金交付要綱

令和3年2月18日 告示第6号

(令和3年2月18日施行)