○旧柏倉家住宅及び旧柏倉惣右衛門家住宅掲示物及び配架物に関する管理要綱

令和2年12月8日

教委告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、町が管理する旧柏倉家住宅及び旧柏倉惣右衛門家住宅における掲示物及びパンフレットその他の印刷物の掲示及び配架の基準を明らかにし秩序ある掲示物の管理を行うことにより、地域における効果的な情報交換の場を提供することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 掲示物 公共団体、公益性の高い活動を行う団体及び個人が作成する紙又はそれに類するものを用いた広報媒体で、いわゆるポスターの類をいい、別表に掲げる寸法のものとする。

(2) 配架物 公共団体、公益性の高い活動を行う団体及び個人が作成する紙又はそれに類するものを用いた広報媒体で、いわゆるパンフレット及びチラシの類をいい、別表に掲げる寸法のものとする。

(3) 掲示板 旧柏倉惣右衛門家住宅内の教育長が指定する掲示板をいう。

(4) 配架物設置場所 旧柏倉家住宅及び旧柏倉惣右衛門家住宅内の教育長が指定する設置場所をいう。

(5) 使用者 掲示板への掲示若しくは配架物設置場所への配架を希望する者又は現に掲示及び配架している者をいう。

(掲示及び配架の内容)

第3条 掲示板又は配架物設置場所に掲示又は配架をすることができる掲示物又は配架物は、次に掲げるものとする。

(1) 町政に関するもの

(2) 町の主催、共催又は後援に係る事業に関するもの

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、中山町内の学校又は中山町内に居住している者が所属している学校の事業に関するもの

(4) 行政機関の依頼によるもの

(5) 旧柏倉家住宅、旧柏倉惣右衛門家住宅及び黒塀のまちなみの活用又は周知に関するもので公益性の高いもの

2 掲示物又は配架物には、問合せ先を明記しなければならない。

(使用申請)

第4条 使用者は、旧柏倉家住宅及び旧柏倉惣右衛門家住宅掲示板等使用(更新)承認申請書(様式第1号)に掲示物又は配架物(以下「掲示物等」という。)を添えて教育長に提出しなければならない。

(承認)

第5条 教育長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し適当と認めたときは、これを承認するものとする。

2 使用者の申請が掲示し、又は配架することができる数よりも多数の場合は、その内容が適当と認められたもののうちから抽選により決定するものとする。

3 教育長は、非承認を決定したときは、旧柏倉家住宅及び旧柏倉惣右衛門家住宅掲示版等使用(更新)不承認通知書(様式第2号)を使用者に通知するものとする。

(掲示及び配架の方法)

第6条 教育長は、前条第1項の規定により申請を承認した場合は、掲示物等の掲示又は配架を行う。

2 教育長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めたときは、掲示物等を除去し、処分することができる。

(掲示及び配架の期間)

第7条 掲示物等の掲示又は配架の期間は原則1年以内とする。ただし更新を妨げるものではない。

2 掲示物等の掲示又は配架の期間終了日は、掲示物等の目的が達成される日の翌日までの期間で定めるものとする。

(掲示及び配架の期間の更新)

第8条 掲示物等の掲示又は配架の期間終了後に期間の更新を希望する場合は、当該掲示物等の掲示又は配架の期間終了日の1週間前までに旧柏倉家住宅及び旧柏倉惣右衛門家住宅掲示板等使用(更新)承認申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用者の責務)

第9条 使用者は、掲示又は配架された掲示物等に関する一切の責任を負うものとする。

第10条 使用者は、故意又は過失により掲示板等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

第11条 使用者は、掲示物等を掲示する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(雑則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

広告媒体の寸法

種類

寸法(日本工業規格に準拠する)

掲示物

ブランケット版、タブロイド判、A列1番、A列2番、A列3番、B列2番、B列3番、B列4番

配架物

A列4番以内(折りたたんだ大きさ)

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旧柏倉家住宅及び旧柏倉惣右衛門家住宅掲示物及び配架物に関する管理要綱

令和2年12月8日 教育委員会告示第4号

(令和2年12月8日施行)