○中山町職員の旧姓使用に関する要綱

令和2年10月7日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)によって戸籍上の氏を改めた職員が、改姓前の氏(以下「旧姓」という。)を職場において使用することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に定める一般職に属する職員(以下「職員」という。)に適用する。ただし、臨時的に任用される者については、この限りでない。

(旧姓の使用)

第3条 旧姓を使用することができる文書等は、次の各号のいずれにも該当するものであって、おおむね別表第1に掲げる基準に該当するものとする。

(1) 旧姓を使用しても法令等に抵触するおそれがないもの

(2) 職務遂行上支障がないと認められるもの

2 前項に規定するもの以外であって、別表第2に掲げる基準に該当する文書等には、旧姓を使用することができない。

(旧姓使用の申請)

第4条 文書等に旧姓を使用しようとする職員は、旧姓使用承認申請書(様式第1号)により、任命権者の承認を受けなければならない。

2 前項の申請書は、原則として、中山町職員服務規程(昭和49年訓令第4号。以下「服務規程」という。)第23条第1項に規定する履歴事項異動届とともに、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

(使用可否の通知)

第5条 任命権者は、前条の規定による申請を受理したときは、旧姓の使用の可否を旧姓使用承認・不承認通知書(様式第2号)により、所属長を経て当該職員に通知しなければならない。

(旧姓使用の取消し)

第6条 任命権者は、前条の規定による旧姓使用の承認後において、当該旧姓使用職員の旧姓の使用が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(2) 職務遂行上又は事務処理上支障が生じたとき、又は生じるおそれがあるとき。

(3) その他、町長が取消しを必要と認めたとき。

2 任命権者は、前項の規定により旧姓の使用の承認を取り消したときは、その旨を、所属長を経由して当該旧姓の使用の承認を取り消された職員に旧姓使用承認取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(旧姓使用の中止)

第7条 第5条の規定により承認を受けて、旧姓を使用している職員が、その使用を中止しようとするときは、旧姓使用中止申請書(様式第4号)により、所属長を経て任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請を受理したときは、旧姓の使用の中止可否について、旧姓使用中止承認・不承認通知書(様式第5号)により、所属長を経て通知する。

3 戸籍上の氏を改めた場合を除き、第1項の規定により旧姓使用中止申請書を提出し、承認された職員は、特別な事情のない限り、再び同じ旧姓を使用することはできない。

(旧姓使用職員台帳等)

第8条 総務広報課長は、第4条から第7条について、その内容を旧姓使用職員台帳(様式第6号)に記載するものとする。

(責務)

第9条 所属長は、所属職員の旧姓使用に関し、適切な運用が図られるよう努めなければならない。

2 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するに当たっては、町民、他の職員等に誤解及び混乱が生じないよう努めなければならない。また、旧姓の使用を認められた文書等には、原則として統一的に旧姓を使用しなければならない。

(他団体への職員派遣の際の取扱い)

第10条 国及び他の地方公共団体等へ派遣された職員については、派遣先団体の取扱いによるものとする。

(会計年度任用職員に係る再度の任用の場合等の取扱い)

第11条 会計年度任用職員のうち旧姓を使用していた者で、地方公務員法第22条の2第4項の規定により任期が更新されるとき又は前会計年度に引き続き翌会計年度において同一の職種内容の職に任用されるときは、引き続き旧姓を使用することができる。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか、職員の旧姓の使用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和2年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に婚姻等により戸籍上の氏を改めた職員は、この訓令の施行日から令和2年12月31日までに、所属長を経て、任命権者に第4条に定める旧姓使用承認申請書を提出することができる。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

旧姓使用を認める文書等の基準

基準

1 専ら組織内部で使用される文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認できるもの

(1) 起案文書の起案者の氏名表示及び押印

(2) 決裁・回覧文書等に係る押印

(3) グループウェア(電算システム含む)の登録氏名及びメールアドレス

(4) 公用車使用簿

(5) 事務引継書

(6) 人事評価シート

(7) 人事異動内示表

(8) 復命書

2 職員の権利義務に係る文書等で、容易に当該旧姓を使用する職員の同一性を確認でき、旧姓の使用を原因とする係争のおそれがないもの

(1) 出勤簿

(2) 休暇届

(3) 時間外勤務命令票

(4) 週休日の振替簿

(5) 旅行命令簿

(6) 育児休業に関する申請書等

(7) 各種特別休暇に関する申請書等

(8) 病気休暇に関する申請書等

(9) 職務専念義務免除願

(10) 営利企業等従事許可申請書

(11) 欠勤届

3 対外的に使用されることがあるが、単に氏名の記載にとどまるもの等、特別な法律関係を生じさせるおそれがないもの

(1) 職員配置一覧表、職員録

(2) 事務分掌表

(3) 名札

(4) 名刺

4 その他

その他法令等に基づかない文書等で、専ら職員間で使用している文書、軽易な文書等で、公務遂行上旧姓を使用しても支障がないと所属長が認めるもの

別表第2(第3条関係)

旧姓使用を認めない文書等の基準

基準

1 職員の身分関係に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

(1) 職員証

(2) 法令等に基づく身分証明書(徴税吏員証等)

(3) 服務の宣誓書

(4) 辞令書

(5) 退職願

(6) 分限、懲戒等の処分に関するもの

(7) 履歴簿

(8) 在職証明書

2 職員の権利義務関係に関わる文書等で、法令等に根拠があるもの又は法令等に基づく事務処理等に与える影響の大きいもの

(1) 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書等の税務署等に関するもの

(2) 各種手当認定届等、給与の支給にかかる各種手続きに関するもの

(3) 共済組合、互助会、退職手当等に関するもの

(4) 公務災害関係書類

(5) 健康診断関係文書

(6) 職員派遣に関する文書

3 公権力の行使に係るもの等、対外的に大きな影響を与えるおそれがあるもの

(1) 許認可、立入検査、徴税等法令等に基づく行政処分に係る文書

(2) その他職員身分に基づいて行う対外的な行政行為に係る文書

(3) 契約書、協定書等、私人との法律上の関係を発生させる文書

(4) 官公庁等に係る提出書類

4 その他

その他旧姓を使用することにより、法令等に抵触するおそれがあると所属長が認めるもの

画像

画像

画像

画像

画像

画像

中山町職員の旧姓使用に関する要綱

令和2年10月7日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)