○令和2年度中山町住環境向上及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業費補助金(住宅リフォーム支援分)交付要綱
令和2年12月14日
告示第125号
(目的)
第1条 この告示は、住宅の質の向上及び新型コロナウイルス感染症の影響を受け低下が懸念される町民の住宅投資意欲を喚起し、経済の活性化を図るため、「新・生活様式」に対応したリフォーム工事を行うものに対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5条。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。
(1) 住宅 中山町内に存する住宅で、自らが所有し、かつ、自らが居住する建築物をいう。
イ 売買(平成31年4月1日以降に成立し、買主が個人であるもの及び平成31年4月1日以降に中古住宅診断を受けたものに限る。)
ロ 贈与(平成31年4月1日以降に成立し、受贈者が個人であるものに限る。)
ハ 相続(平成29年4月1日以降に相続したものに限る。)
ニ 賃貸借(平成31年4月1日以降に成立し、賃借人が個人であるものに限る。)
(3) 住宅等 住宅、空き家をいう。
(5) 県内業者 山形県内に住所を有する個人事業者又は山形県内に会社の本店を有する法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) リフォーム工事を行う者
(2) 本町に住所を有する者(補助金交付申請時には本町に住所を有しないが、令和3年3月10日までに本町に転入し、居住する予定の者を含む。)
(3) リフォーム工事の実施にあたり、県内業者と工事請負契約を締結し、着工前、工事中及び工事完了後の写真を提出できる者
(4) 補助対象者が町税等の滞納がないこと。
(5) 令和3年3月10日までに第9条の規定による実績報告書を提出できる者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 住宅等のリフォーム工事を行うものであること。
(2) リフォーム工事の施工にあたり、県内業者と請負契約を締結するものであること。
(3) リフォーム工事に要する費用には、補助対象工事の施工に影響しない工事に要する費用、令和2年度中山町住宅リフォーム総合支援事業に係る補助金の対象とした工事に要する費用、災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第6号に基づく応急修理に要する費用及び令和2年度中山町豪雨災害被災住宅補修支援事業に係る補助金の対象とした工事に要する費用を含まないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象工事を行う住宅1戸につき、次に定める額とする。
リフォーム工事に対する補助 リフォーム工事に要する費用の50%を乗じた額又は20万円のいずれか低い額
2 前項のリフォーム工事に要する費用には、工事に付随する設計及び工事監理に要する経費並びに消費税及び地方消費税を含むものとする。
3 第1項の規定により算定した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
4 補助金の交付は、令和2年9月1日以降に現場での作業を開始し(第6条の規定による交付申請書の提出時点ですでに完了しているものを含む。)、令和3年3月10日までに完成する補助対象の住宅1戸につき、1回に限るものとする。
(1) リフォーム工事計画書(様式第2号)
(2) リフォーム工事平面図
(3) 工事内容確認表(様式第3号)
(4) 着工前写真(補助対象工事箇所すべて)
(5) リフォーム工事に係る見積書の写し
(6) リフォーム工事に係る工事請負契約書の写し(申請書提出時点で工事請負契約を締結している場合)
(7) 町税等納付状況確認同意書(様式第4号)
(8) その他町長が必要と認める書類
(リフォーム工事の内容変更等の承認)
第7条 リフォーム工事の内容の変更について承認を受けようとする者は、内容変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 規則第7条第1項第1号イに規定する軽微な変更とは、補助対象事業に要する経費の20パーセントを超えない額の増減がある場合とする。
3 規則第7条第1項第1号ハの規定によりリフォーム工事の中止について承認を受けようとする者は、中止承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
4 規則第7条第1項第2号に規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第7号)を提出しなければならない。
(交付決定等の通知)
第8条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、補助金交付決定通知書(様式第8号)によるものとする。
2 申請書及び添付書類による審査の結果、補助金を交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第9号)により理由を付して通知するものとする。
(1) リフォーム工事の施工箇所の写真(工事中及び工事完了後のもの)
(2) リフォーム工事に係る工事請負契約書の写し(申請書提出時点で既に工事請負契約書の写しを提出している場合は添付不要とする。)
(3) リフォーム工事に要した費用の内訳明細書の写し
(4) リフォーム工事に係る領収書の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定の通知)
第10条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知(様式第11号)によるものとする。
(交付の請求)
第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受領したときは、補助金の請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことできる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
3 交付決定者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(罰則)
第13条 前条の補助金の取消し及び返還の事由が施工業者による場合は、その後、当該施工業者の行う工事に対して令和2年度中山町住環境向上及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業費補助金(住宅リフォーム支援分)の交付を行わないこととする。
(帳簿の備付等)
第14条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(財産処分の制限)
第15条 この告示により補助金を受けて取得し、又は効用の増加した不動産は、5年を経過するまで町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し貸付け又は担保に供してはならない。
(雑則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係) 住宅内にウイルスを持ち込まない工事
番号 | 工事内容 |
1―1 | 宅配ボックスを設置する工事 |
1―2 | モニター付きインターホンを設置する工事 |
1―3 | 開閉や施錠などをタッチレスで行える玄関ドアを設置又は既設の玄関ドアをタッチレス玄関ドアに改修する工事 |
1―4 | 玄関脇手洗い器を設置する工事 |
1―5 | タッチレス水栓器具を設置する工事 |
別表第2(第2条関係) 住宅内の感染拡大を防止する工事
番号 | 工事内容 |
2―1 | 玄関ドアを閉めたままでも換気できる通風式玄関ドアや玄関に網戸を設置する工事 |
2―2 | 居室を換気するための換気設備を設置する工事 |
2―3 | 感染が疑われる家族を隔離するためのステイルーム(室内に洗面台とトイレを設置する)工事 |
2―4 | 感染リスクを少なくするためトイレを1か所以上増設する工事 |
2―5 | 抗菌・抗ウイルス機能のある建材へ更新する工事(内装材、手すり等) |
2―6 | 住宅内に手洗い器を追加設置する工事 |
2―7 | 居室等の換気のために新たに開口部や網戸を追加する工事又は既設の開口部に網戸を設置する工事 |
2―8 | 洋式便座を自動開閉式便座に交換する工事 |
別表第3(第2条関係) テレワーク又はリモート授業に対応する工事
番号 | 工事内容 |
3―1 | テレワーク等を行うための防音に配慮した工事 |
3―2 | 居室等の一角でテレワーク等を行えるワークスペースを設置する工事 |