○令和2年度中山町住環境向上及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業費補助金(新築住宅支援分)交付要綱

令和2年12月14日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、県産木材の利用促進及び新型コロナウイルス感染症の影響を受け、低下が懸念される町民の住宅投資意欲を喚起し、経済の活性化を図るため、県産木材を使用し、耐久性、省エネルギー性能等を有する住宅を建設する者等に対し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5条。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 住宅 中山町内に存する住宅で、自らが所有し、かつ、自らが居住する建築物をいう。

(2) 耐久性基準 住宅品質確保促進法に基づく日本住宅性能表示基準における「劣化対策等級」の「等級3」の基準をいう。

(3) 一定の省エネルギー基準 住宅品質確保促進法に基づく日本住宅性能表示基準における「断熱等性能等級」の「等級4」又は「一次エネルギー消費量等級」の「等級4」の基準をいう。

(4) 県産木材 「やまがた県産木材利用センター」が実施する『「やまがたの木」認証制度』等により産地証明された木材(「やまがた県産材集成材」を含む)及び認証された合板等をいう。

(5) 県産木材使用住宅 住宅の延べ床面積1平方メートルにつき0.1立方メートルを乗じて算定した数量の100パーセント以上かつ15立方メートル以上の県産木材を使用する住宅をいう。なお、第3条第1項第2号から第4号に規定する住宅の場合は50パーセント以上とすることができる。

(6) 建設等 町内に自ら居住するため、住宅を新築(登記上新築と記載されるもの)又は購入することをいい、中古住宅の購入及びリフォームを除く。なお、併用住宅の場合は、住宅部分のみを対象とする。

(7) 工事の着手 住宅の基礎の掘削工事に着手した時点をいう。

(8) 工事の竣工 完成した日又は引渡しを受けた日のいずれか遅い日をいう。

(補助の対象となる住宅)

第3条 補助金の対象となる住宅は、耐久性基準及び一定の省エネルギー基準を満たし、次の各号のいずれかに該当する住宅とする。

(1) 県産木材多用型 県産木材使用住宅

(2) 寒さ対策・断熱化型(やまがた健康住宅) 「やまがた健康住宅の普及促進に関する要綱(以下「健康住宅要綱」という。)第12条第1項の規定による「やまがた健康住宅認定証」の交付を受けた県産木材使用住宅

(3) 子育て支援型(三世代同居・近居) 世帯主との続柄が、祖父母、世帯主の父母(又は世帯主の配偶者の父母)、世帯主(又は世帯主の配偶者)、子(又は子の配偶者)及び孫の直系世代のうち、3以上の世代が同居している世帯であって、平成14年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯が居住する県産木材使用住宅又は平成31年4月1日以降に親世帯と子世帯(平成14年4月2日以降に出生した世帯員がいる世帯に限る。以下同じ。)の居所が新たに近居区域(親世帯と子世帯の居所の直線距離が2km以下である区域、又は、親世帯と子世帯の居所が同一小学校の通学区域内である区域)内になった世帯(既に親世帯と子世帯の居所が近居区域内にある場合を除く。以下「近居世帯」という。)が居住する県産木材使用住宅

(4) 移住促進型 平成27年4月1日以降に山形県外から中山町に住み替えた又は平成23年3月11日に東日本大震災の被災地(岩手、宮城及び福島の各県に限る。)に居住しており、平成27年3月31日までの間に中山町に住み替え、住民基本台帳(昭和42年法律第81号)第22条第1項の規定による転入届を中山町へ提出した世帯員がいる世帯が居住する県産木材使用住宅

2 補助金の交付は、令和2年9月1日以降に工事着手され、令和3年3月10日までに竣工する補助対象の住宅1戸につき、1回に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 建設等に対する補助金の額は、補助対象住宅1戸につき、次に定める額とする。

住宅の建設等に対して 100万円

(補助金の交付申請)

第5条 補助金を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を添えて交付申請書(様式第1号)により、町長に申請しなければならない。

(1) 対象となる住宅の図面(案内図、配置図、平面図、断面図又は立面図)

(2) 健康住宅要綱第6条第1項の規定によるやまがた健康住宅設計適合証の写し又は同要綱第8条第1項の規定によるやまがた健康住宅変更設計適合証の写し(ただし、寒さ対策・断熱化型(やまがた健康住宅)として申請する場合に限る。)

(3) 親世帯と子世帯双方の住宅敷地が2km以内又は同一小学校の通学区域内であることを記載した地図(ただし、子育て支援型(三世代同居・近居)として申請する者が近居世帯である場合に限る。)

(4) 誓約書(様式第1号別紙)(ただし、子育て支援型(三世代同居・近居)又は移住促進型として申請する場合に限る。)

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 売買契約書の写し(ただし、建売住宅等を購入する場合に限る。)

(7) 町税等納付状況確認同意書(様式第2号)

(8) 着工前写真

(9) 住宅の建設等費用に係る見積書の写し

(10) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請があった場合は、内容を審査のうえ、補助金の交付対象として適当と認められるときは、申請者に対し、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとし、適当と認められないときは、補助金不交付決定通知書(様式第4号)により理由を付して申請者に通知するものとする。

2 前項の規定は、第7条の規定による申請内容の変更に準用する。

(申請内容の変更)

第7条 申請者は、次の各号に掲げる変更が生じた場合は、補助金変更交付申請書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 申請者を変更するとき。

(2) 建設地を変更するとき。(記載誤りを除く。)

(3) 対象となる住宅を変更するとき。

(補助金の交付対象者)

第8条 中山町暴力団排除条例(平成24年3月9日条例第10号)第2条第1項第3号に規定する暴力団員等又は第2条第1項第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

2 町税等の滞納がないこと。

(補助金交付申請の取下げ)

第9条 申請者は、第3条に規定する住宅を建設しなくなった場合は、補助金取下げ申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定により取下げを行った者は、交付決定を受けた日が属する同一年度内に再度申請を行うことはできない。

(実績報告等)

第10条 申請者は、補助金を受けようとする住宅が完成し、又は引渡しを受けた場合は、工事が竣工した日から20日以内(寒さ対策・断熱化型(やまがた健康住宅)、子育て支援型(三世代同居・近居)、移住促進型の場合は30日以内)又は令和3年3月10日のいずれか早い日に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に実績報告書(様式第7号)を提出するものとする。

(1) 「やまがた県産木材利用センター」が実施する『「やまがたの木」認証制度』の「販売管理票」及び「納品(出荷)証明内訳書」の写し

(2) 「やまがた県産材合板」等使用報告書(様式第8号)(ただし、「やまがた県産材合板」等を使用する場合に限る。)

(3) 世帯要件を満たす住民票(世帯主との続柄が記載されたものとし、子育て支援型(三世代同居・近居)、移住促進型の場合に限る。なお、近居世帯の場合は親世帯と子世帯双方の住民票とする。)

(4) 健康住宅要綱第12条第1項の規定によるやまがた健康住宅認定証の写し(ただし、寒さ対策・断熱化型(やまがた健康住宅)の場合に限る。)

(5) 住宅の建設等費用に係る内訳明細書の写し

(6) 住宅の建設等費用に係る領収書の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定の通知)

第11条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(交付の決定の取消し)

第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条の規定により交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 補助金の対象となる住宅を譲渡又は他の用途に転用したとき。

(2) 補助金交付決定に附した条件に違反したとき。

(3) 第3条に規定する基準に該当しない住宅を建設したとき。

(4) 第8条に規定する者に該当することが明らかになったとき。

(5) 補助金に関して町長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(6) 当該住宅資金を目的以外の使途に使用したとき。

2 前項第1号から第6号までの規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとみなす。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合においては、申請者に対し、すでに交付した補助金について、期限を定めてその返還を命ずる。

(適用除外)

第14条 この要綱に基づく補助金制度は、当該住宅の建設等につき「やまがた利子補給制度」を受けている場合及び受けようとする場合は、適用しない。ただし、令和2年9月11日以降に「令和2年度山形の家づくり利子補給金交付要綱」第8条第1項の利子補給金交付申請を受理したもののうち、同要綱第18条第1項の利子補給金交付予定額確認通知書を受けていないもので、同要綱第12条第1項の利子補給金取下げ申請書を令和3年1月29日まで提出した場合はこの限りではない。

(帳簿の備付等)

第15条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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令和2年度中山町住環境向上及び住宅・木材産業活性化緊急促進事業費補助金(新築住宅支援分)…

令和2年12月14日 告示第124号

(令和2年12月14日施行)