○中山町中小企業緊急災害等対策利子補給金交付規程
令和2年12月14日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害その他の突発的な事由の発生に起因して経営に支障が生じている中小企業者を支援するため、山形県商工業振興資金融資制度要綱第3条第1項に規定する資金(以下「商工業振興資金」という。)を貸し付ける金融機関(以下「融資機関」という。)又は商工業振興資金を借り受ける中小企業者(以下「借受者」という。)に対し、予算の範囲内で利子補給金を交付することについて、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給の対象となる商工業振興資金の種類)
第2条 利子補給の対象となる商工業振興資金の種類は、山形県商工業振興資金融資制度要綱第3条第1項第10号に規定する地域経済変動対策資金(ただし、令和2年12月28日改正前の同要綱別表1地域経済変動対策資金の項融資利率の欄ただし書の規定により無利子とされたものに限る。以下「地域経済変動対策資金」という。)とする。
(利子補給金の額及び交付対象期間)
第3条 融資機関に対する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における地域経済変動対策資金につき、融資平均残高(計算期間中の当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。)に対し、年1.0パーセントの割合で計算した額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2 融資機関に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、地域経済変動対策資金の貸付を行った日から当該貸付に係る最終の返済日までとする。ただし、当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に変更のあった場合は、その変更に係る契約を締結した日までとする。
3 借受者に対する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(第4条の規定により交付申請を行った日の時点において借受者が利子を滞納している場合は、当該滞納している利子に係る期間を除く。)における地域経済変動対策資金につき、融資平均残高(計算期間中の当初の金銭消費貸借契約における元金の返済方法に基づく毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。)に対し、年1.0パーセントの割合で計算した額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
4 借受者に対する利子補給金の交付の対象となる期間は、第2項に規定する変更契約を締結した日の翌日から当初の金銭消費貸借契約における最終の返済日までとする。
(利子補給金の交付の申請)
第4条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、毎年1月末日まで町長に提出しなければならない。
(1) 利子補給金算出書(様式第2号)
(2) 利子補給金算出明細書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 借受者は、利子補給金の交付を受けようとするときは、借入を行った融資機関に、交付の申請及び請求に関する一切の行為に関する権限を委任するものとし、当該融資機関はこれを受任するものとする。
(1) 利子補給金算出書(様式第2号)
(2) 利子補給金算出明細書(様式第3号)
(4) 委任状(様式第6号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により利子補給金の交付決定をしたときは、融資機関に対し利子補給金を交付する場合にあっては融資機関から利子補給金の請求書の提出を求め、利子補給金を交付するものとする。
(交付決定の取消)
第6条 町長は、次に掲げる事実があったと認める場合は、利子補給金の交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 借受者が、融資を受けた資金を当該地域経済変動対策資金の使途以外の目的に使用したこと。
(2) 融資の申込書等に虚偽の記載があったこと。
(3) 借受者が、次のいずれかに該当することが判明したこと。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ロ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団を利するおそれがあると認められるもの
2 融資機関は、前項各号に掲げる事実があったことが判明した場合は、直ちに町長に報告するものとする。
3 町長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合は、その理由を付した文書により、融資機関の長又は借受者の長及び知事にその旨を通知するものとする。
4 町長は、利子補給金の交付の決定を取り消した場合は、融資機関又は借受者に対する利子補給金の交付を打ち切るとともに、既に交付した利子補給金の全部又は一部が適当でないと認められる場合は、交付した利子補給金の全部又は一部の返還を請求することができるものとする。
(帳簿の備付等)
第9条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(報告、検査)
第10条 町長は、必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め又は前条の書類その他関係書類を提出させ若しくは申請者の営む事業所等に立入検査をすることができる。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年1月12日告示第2号)
この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附則(令和5年11月22日告示第93号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。