○令和2年度中山町花き生産者支援事業補助金交付要綱
令和2年10月6日
告示第108号
(目的)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、花きの需要が激減し、新型コロナウイルスの終息後に安定して花きを出荷することができる継続的な生産体制の維持を図ることを支援するため、町内の花き農家が次期作の苗等を購入する場合において、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に住所を有し、出荷を目的に花きの生産を行っている個人とする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が出荷する目的で次期作の花きの生産に取り組む場合に、その生産に係る苗等を購入する費用(令和2年4月1日から令和2年10月31日までに購入したものに係る費用に限る。以下「補助対象経費」という。)の一部を助成する事業とする。
(対象品目及び補助金の額)
第4条 対象品目は、「ばら」とし、補助金の額は、栽培面積10アール当たり50,000円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 規則第5条の規定による補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第6条 規則第14条に規定する実績報告書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付け等)
第7条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第8条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。