○令和2年7月豪雨により被災した被保険者に係る中山町介護保険居宅介護サービス等の額の特例に関する要綱
令和2年10月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和2年7月豪雨(令和2年7月28日に発生した豪雨のことをいう。以下同じ。)により被災した被保険者に対し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条及び第60条に基づき、中山町介護保険条例施行規則(平成12年規則第12号。以下「規則」という。)第8条及び中山町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年告示第24号)第7条に規定する介護給付及び予防給付に係る保険給付の割合の変更並びに第1号事業支給費の額の特例(以下「特例」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特例の対象サービス等)
第2条 特例の対象となるサービス等は、次に掲げるものとする。
(1) 居宅介護サービス費又は介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む。)
(2) 地域密着型介護サービス費又は地域密着型介護予防サービス費(これらに相当するサービスを含む。)
(3) 施設介護サービス費
(4) 居宅介護福祉用具購入費、介護予防福祉用具購入費、居宅介護住宅改修費又は介護予防住宅改修費
(5) 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業支給費又は第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業支給費(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
(特例の対象者)
第3条 特例の対象となる者は、次に掲げる者とする。
(1) 令和2年7月豪雨により生活の本拠として日常的に使用している住宅に損害を受け、町が交付する罹災証明書に記載されている損害の程度が全壊、大規模半壊、半壊、準半壊又は床上浸水となる準半壊に至らない一部損壊のいずれかの判定を受けた者
(2) 令和2年7月豪雨による被災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者
(3) 令和2年7月豪雨による被災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった者
(4) 令和2年7月豪雨による被災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止した者
(5) 令和2年7月豪雨による被災により、その者の属する世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者
(特例の給付割合)
第4条 法第50条及び第60条の規定に基づく町が定める給付割合及び第2条第1項第5号に規定するサービスの特例給付割合は、100分の100とする。
(1) 第3条第1号の事由による対象者 罹災証明書
(2) 第3条第2号の事由による対象者 死亡診断書又は警察の発行する死体検案書又は1箇月以上の治療を有すると認める医師の診断書
(3) 第3条第3号の事由による対象者 警察に提出した行方不明の届出の写し
(4) 第3条第4号の事由による対象者 税務署に提出する廃業届又は異動届の写し
(5) 第3条第5号の事由による対象者 雇用保険の受給資格証又は事業主等による証明書類
2 町長は、特例の適用を承認したときは、規則第8条に規定する介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書及び介護保険利用者負担額減額・免除認定証(以下「認定証」という。)を当該被保険者に交付するものとし、不承認としたときは、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書のみを交付するものとする。
(特例の適用期間)
第6条 前条第2項の規定により承認された特例の適用期間は、令和2年7月28日から同年10月31日までとする。ただし、町長が必要と認める場合は延長することができる。
(特例の利用手続)
第7条 特例の利用手続は、第5条第2項の規定により承認を受けた者が介護サービス提供事業者又は介護保険施設等に対し、介護サービス等を受ける際に認定証を提示して行うことを基本とする。
(利用料の還付請求等)
第8条 第5条第2項の規定により承認を受けた者は、特例の適用を受けた給付割合を適用しない場合の介護保険利用者負担金を介護保険サービス提供事業者等(以下「事業者」という。)に支払ったときは、介護保険利用料還付申請書(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に特例の適用を受けた給付割合を適用しない場合の介護保険利用者負担金の額と特例の適用を受けた給付割合を適用する場合の介護保険利用者負担金の額との差額の還付を請求することができる。ただし、既に高額介護サービス費の支給を受けている場合等においては、町長は当該支給額を控除した額を還付するものとする。
2 町長は、申請書を受理し、審査を行ったときは、その審査結果について、速やかに介護保険利用料還付通知書を交付するものとする。
(特例の承認の取消し)
第9条 町長は、当該被保険者が不正又は虚偽の申請により特例の承認又は還付を受けたときは、特例の承認の全部又は一部を取消し、当該取消しに係る部分について、期限を付してその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第10条 この告示に定めるもののほか、給付割合の特例に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月28日から適用する。