○令和2年度中山町豪雨災害被災住宅補修支援事業補助金交付要綱
令和2年9月14日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和2年7月27日から発生した豪雨(以下「豪雨」という。)により住宅が被災した町内の被災者(以下「被災者」という。)の居住の安定と住宅の安全確保を図るため、被災者が豪雨を起因とする被害を補修する工事に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5条。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 住宅 町内に存し、現に居住している建物で豪雨により被災したものをいう。ただし、中山町から罹災証明書の交付を受けたものに限る。
(2) 補修工事 住宅性能を被災前と同程度に回復する工事をいう。
(3) 施工業者 補修工事を施工する個人事業者又は法人をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住所を有する者
(2) 自己が居住する住宅の補修工事を行う者
(借家等であって借家人が補修工事を行う場合は、借家人も対象とする。)
(3) 令和3年2月末日までに補修工事を完了し、令和3年3月10日までに第9条の規定による実績報告書を提出できる者
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は次の各号に掲げるすべてを満たすものとする。
(1) 住宅の補修工事(令和2年7月29日以降に着手し、第6条の規定による交付申請書の提出時点で既に完了しているものを含む。)を行うものであること。また、泥の掻き出しや床下の消毒は工事と一体的に行う場合に限り補助対象とする。
(2) 施工業者に依頼し施工される補修工事であること。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象工事を行う住宅1戸につき、補修工事に要する費用に30%を乗じた額又は30万円のいずれか低い額に、この金額の2分の1を加算した額とし、45万円を限度とする。なお、補修工事に要する費用には、消費税及び地方消費税を含むものとし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、住宅1戸につき1回に限るものとする。
(交付申請)
第6条 規則第5条の規定にかかわらず、補助金交付申請書の様式は、令和2年度中山町豪雨災害被災住宅補修支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)によるものとする。
2 申請書は、当該申請に係る工事を行う場合(工事が既に完了している場合を含む。)に提出するものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 工事(変更)計画書(様式第2号)
(2) 住宅の位置図
(3) 補修工事の見積書の写し(補修工事が完了している場合は内訳明細書及び領収書の写し)
(4) 罹災証明書の写し
(5) 現に居住していることが確認できる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第7条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更とする。
(1) 工事費の10分の2を超えない増減
(2) 工事期間の変更
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額の変更をあらかじめ申請する場合には、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 令和2年度中山町豪雨災害被災住宅補修支援事業内容変更承認申請書(様式第3号)
(2) 工事(変更)計画書(様式第2号)
(3) 工事変更に係る見積書の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の中止について町長の承認を受けようとする場合には、令和2年度中山町豪雨災害被災住宅補修支援事業中止承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定等の通知)
第8条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定等の通知は、令和2年度中山町豪雨災害被災住宅補修支援事業補助金(変更)交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。
(実績報告)
第9条 規則第14条の規定にかかわらず、実績報告書の様式は、令和2年度中山町豪雨災害被災住宅補修支援事業実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)によるものとする。
2 実績報告書は、工事が完了した日から90日を経過した日又は令和3年3月10日のいずれか早い日までに提出するものとし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 補修工事に要した費用に係る契約書の写し(書面による施工業者との契約を交わしていない場合は添付不要とし、契約書の写しが無い場合は内訳明細書及び領収書の写しを添付するものとする。)
(2) 補修工事に要した費用に係る領収書の写し(申請書提出時点で既に内訳明細書及び領収書の写しを提出している場合は添付不要とする。)
(3) 補修工事の施工写真(着工前、工事中及び工事完了後のもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金額の確定の通知)
第10条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、令和2年度中山町豪雨災害被災住宅補修支援事業補助金額確定通知書(様式第7号)によるものとする。
(交付の請求)
第11条 交付決定者は、前条の規定による通知を受領したときは、令和2年度中山町豪雨災害被災住宅補修支援事業補助金の請求書を町長に提出しなければならない。
(補助金の取消し及び返還)
第12条 町長は交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。
3 交付決定者は前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。
(罰則)
第13条 前条の補助金の取消し及び返還の事由が施工業者による場合は、その後、当該施工業者の行う工事に対して令和2年度中山町豪雨災害被災住宅補修支援事業補助金の交付を行わないこととする。
(帳簿の備付等)
第14条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、補助金の交付を受けた日が属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年9月14日から施行する。