○中山町スポーツ文化表彰規程
令和2年9月3日
告示第98号
(目的)
第1条 この告示は、スポーツの競技成績又は芸術文化活動における成績が優秀である者、及び本町スポーツ又は芸術文化活動の普及と振興に功労等のあった者の表彰を行うため必要な事項を定めるものとする。
(表彰の種類及び要件)
第2条 表彰の種類及び要件は別表に掲げるとおりとする。
(1) 公益財団法人日本スポーツ協会(以下「日本スポーツ協会」という。)、日本スポーツ協会加盟団体、又はそれらに準ずる団体が主催する大会。ただし、武道、武術などの流派等を限定した大会を除く。
(2) 公益財団法人全国高等学校体育連盟、公益社団法人全国高等学校文化連盟、又はそれらに準ずる団体が主催する大会
(3) 公益財団法人日本中学校体育連盟、全国中学校文化連盟、又はそれらに準ずる団体が主催する大会
(4) 国、都道府県又は都道府県教育委員会が主催、共催又は後援する大会
(5) オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会又は日本スポーツ協会加盟団体が行う競技種目における世界選手権大会等の国際的な大会
(6) その他町長が認めた大会
(1) 山形県大会(以下「県大会」という。)において優勝した者
(2) 県大会等の予選を通過し、東北大会3位以内の者
(3) その他上記の成績と同等と認められる者
(1) 学識経験者として、本町スポーツ又は芸術文化活動の普及振興に特に貢献のあった者
(2) 多年にわたり同一団体で活躍し、同団体の役員として多大の功労があった者
(3) 指導する選手に全国大会等において複数回優秀な成績を収めさせた者
(4) 地区住民のスポーツ又は芸術文化活動の振興に特に貢献のあった者
(1) 自薦又は他薦により推薦があった者
(2) 中山町スポーツ大会選手出場激励金の交付を受けた者
(候補者の推薦)
第4条 候補者を推薦しようとする者は、中山町スポーツ文化表彰候補者推薦調書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 同一の候補者について、同等の成績、功労又は功績等が複数ある場合には、様式第1号に中山町スポーツ文化表彰候補者推薦追加調書(別紙)を添付して推薦することができるものとする。
(表彰審査委員会の設置)
第5条 表彰に関する事項を調査及び審査させるため、中山町スポーツ文化表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員若干名をもって組織し、中山町教育委員会が委嘱し、必要の都度開催する。
(被表彰者の決定)
第6条 被表彰者の決定は、町長が委員会の意見を聴いて行う。
(決定の通知)
第7条 町長は、決定した内容を中山町スポーツ文化表彰決定(非該当)通知書(様式第2号)により推薦者及び候補者に通知するものとする。ただし、他薦により推薦があり、非該当の場合は候補者へは通知しない。
(表彰の方法)
第8条 表彰は、町長が表彰状に記念品を添えて行う。
(表彰の時期)
第9条 表彰は当該年度の前年度の2月1日から当該年度の1月31日までの実績、功労及び功績を対象とし、毎年度1回行う。ただし、町長が特に必要と認めた場合はその都度行うことができる。
(再表彰)
第10条 表彰を受けた者であっても、更にその事由が生じたときは、委員会での審査を経て再表彰することができる。
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
表彰の種類 | 要件 |
殊勲賞 | 本町に居住する者若しくは学校教育法第1条に定める学校に在学し、中山町内に帰省地(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。の居住地をいう。)を有する者又は本町に活動の本拠を置き、かつ、構成員の半数以上を本町に居住する者で組織する団体で、県大会若しくは東北大会において優秀な成績を収めた者又は全国大会若しくは世界大会に出場した者 |
功労賞 | 本町のスポーツ又は芸術文化活動の普及振興に多大の業績をあげ、その功労が顕著な者 |
感謝状 | 本町のスポーツ又は芸術文化活動の普及振興に物心両面にわたり多大の功績があった者 |