○中山町固定資産税の相続人代表者及び現所有者認定事務要領

令和2年9月3日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、固定資産税の賦課及び徴収に関する事務を円滑に遂行するため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第9条に規定する相続による納税義務の承継及び法第9条の2に規定する相続人からの徴収手続並びに法第343条第2項に規定する固定資産を現に所有している者(以下「現所有者」という。)の代表者の認定事務の方法を定めることを目的とする。

(代表者指定申告書の提出)

第2条 固定資産税の納税義務者(以下「納税義務者」という。)が賦課期日(1月1日)以後に死亡したときは、法第9条第1項に規定する相続人(以下「相続人」という。)は、法第9条の2第1項の規定により代表者を指定し、町長に申告書を提出しなければならない。

2 納税義務者が賦課期日前に死亡しているときは、法第384条の3及び中山町町税条例(昭和40年条例第10号)第74条の3の規定により相続人は固定資産現所有者の代表者を指定し、町長に申告書を提出しなければならない。

3 前2項による申告は、相続人代表者及び固定資産現所有者(指定・変更)申告書(様式第1号)によるものとする。

(現所有者の認定)

第3条 町長は、前条第1項及び第2項に規定する申告書の提出がないときは、次の順序により相続人の中から現所有者の代表者を認定し、現所有者代表者認定通知書(様式第2号)により当該代表者に通知するものとする。この場合において、同条件の相続人が複数存在するときは法定相続分が多い者を、さらに同条件の者が存在するときは年長者を優先するものとする。

(1) 配偶者

(2) 同一住所の相続人

(3) 親等が近い相続人

(4) 町内に在住している相続人

(5) 死亡届を提出した相続人

(6) 前各号以外の相続人

2 前項の規定にかかわらず、相続登記等がされていない当該固定資産を遺産分割(指定相続を含む。)、管理、利用又は占用している相続人の存在が確認できた場合には、その者を現所有者の代表者として認定するものとする。

3 前2項において、当該代表者への課税が不適当と判断されるときは、相続人全員を現所有者として認定するものとする。

(現所有者の代表者への賦課徴収)

第4条 相続人が複数存在する場合は、相続手続が完了するまでの間、当該固定資産は民法(明治29年法律第89号)第898条の規定により相続人全員の共有となり、その固定資産税は法第10条の2の規定により相続人全員が連帯して納税義務を負うこととなるが、町長は現所有者の代表者に対し賦課徴収することができる。

(代表者の変更)

第5条 相続人代表者及び現所有者の代表者を変更しようとするときは、相続人代表者及び固定資産現所有者(指定・変更)申告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(現所有者の代表者の認定取消し)

第6条 町長は、前条に規定する申告書の提出があったときは、その他の相続人を現所有者の代表者として認定することが適当と判断されるときは、当該変更申告書を直ちに受理し、現所有者認定取消通知書(様式第3号)により認定を取り消すものとする。

(現所有者の代表者の再認定)

第7条 現所有者の代表者で収納状況に不備その他納税に支障を及ぼすことが確認できたとき、又は死亡、相続放棄等により相続人でなくなったときは、第2条及び第3条の規定を準用してその他の相続人を現所有者の代表者として再認定することができる。

(雑則)

第8条 この告示に定めるもののほか、認定事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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中山町固定資産税の相続人代表者及び現所有者認定事務要領

令和2年9月3日 告示第97号

(令和2年9月3日施行)