○中山町災害義援金配分委員会設置要綱
令和2年8月28日
告示第93号
(設置)
第1条 中山町地域防災計画(平成27年策定)に基づき、被災者に対する義援金を公平かつ迅速に配分するため、中山町災害義援金配分委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(設置期間)
第2条 委員会は、災害発生時において義援金の寄託を受けたときから義援金の配分を決定するまでの間、設置する。
(所掌事務)
第3条 委員会は、義援金の配分に関し、次に掲げる事項について審議し、決定する。
(1) 配分対象者に関すること。
(2) 配分基準に関すること。
(3) 配分時期に関すること。
(4) 配分方法に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、義援金の配分に必要な事項に関すること。
(組織)
第4条 委員会の委員は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 総務広報課長
(3) 会計管理者
(4) 健康福祉課長
(5) 中山町社会福祉協議会事務局長
(6) 中山町民生委員児童委員協議会会長
(7) 中山町区長連絡協議会会長
(8) 被災地区区長
(9) その他町長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長、副委員長を置く。
2 委員長は副町長とし、副委員長は総務広報課長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときはその職務を代行する。
(任期)
第6条 委員の任期は、第2条に規定する設置期間とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(1) 至急の決議が必要で会議を開催する暇がない場合
(2) 事前に会議において書面による決議の了承を受けている場合
(3) その他、委員長が必要と認める場合
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。