○中山町会計年度任用職員の人事評価実施規程
令和2年4月1日
訓令第2号
(総則)
第1条 中山町会計年度任用職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(1) 人事評価 能力・態度評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。
(2) 能力・態度評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 会計年度任用職員に対しあらかじめ設定された業務における目標について、その達成度により業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、別表第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 本訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇、その他の事情により本訓令による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。
(評価者、調整者、決定者)
第4条 人事評価の評価者、調整者及び決定者は、別表第2のとおりとする。
(人事評価の期間)
第5条 人事評価の対象とする期間は、その採用された日から任期の末日までとする。
(業務目標の確認)
第6条 評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者についての業務に関する目標を確認し、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。
(自己申告)
第7条 評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力・態度及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。
(評価の実施、面談、結果の開示)
第8条 評価者は、被評価者について、人事評価シートにより評価を行うものとする。
2 調整者及び決定者は、人事評価シートについて審査を行い、能力・態度評価及び業績評価が適当である旨の決定を行うものとする。
3 評価者は、前項の決定を行った後に、被評価者の能力・態度評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。
4 評価者は、前項の開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力・態度評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。
(人事評価シートの保管)
第9条 人事評価シートは、前条第2項の決定を実施した日の翌日から起算して5年間総務広報課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第10条 任命権者は、被評価者が翌年度の会計年度任用職員の採用選考試験を受験する場合は、当該被評価者の人事評価の結果を、当該採用選考試験の合否の決定の参考にすることができる。
(苦情への対応)
第11条 第8条第3項の規定に基づき開示された能力・態度評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。
2 苦情相談は、会計年度任用職員の申出に基づき、調整者及び決定者が対応する。
3 苦情処理は、書面による申出に基づき、総務広報課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、能力・態度評価及び業績評価の結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1か月以内に限り申し出ることができる。
6 町長は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(雑則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第2(第4条関係)
被評価者 | 評価者 | 調整者及び決定者 |
町立保育所に配置された会計年度任用職員 | 園長 | 課長等 |
町立小中学校に配置された会計年度任用職員 | 所属する学校の校長 | 課長等 |
上記以外の会計年度任用職員 | 室長、統括又は専門員等 | 課長等 |