○令和2年度学校給食関連事業者への支援事業費補助金交付要綱
令和2年7月15日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症対策として中山町学校給食センター(以下「給食センター」という。)が学校の臨時休業(令和2年4月9日から令和2年5月15日までの間における学校保健安全法第20条に基づく臨時休業。以下「臨時休業」という。)に伴う学校給食中止により影響を受ける学校給食用食材納入業者への支援を行うための経費等に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 この補助金の交付対象者は、給食センターで給食事業を管理する者の代表者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の補助対象経費は、新型コロナウイルス感染症対策に係る町立の小学校、中学校の臨時休業に伴う学校給食の中止により、影響を受ける学校給食用食材納入業者への支援を行うための経費とし、全国学校給食連合会が定める「学校臨時休業対策費補助金交付要綱」を基にして算定した額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の10分の10の額とする。
(交付申請書)
第5条 補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、補助金の額の増又は2割を超える減以外の変更とする。
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、その理由を記載した事業変更・事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。
(支払)
第8条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、補助金の全部又は一部について概算払いをすることができる。
(実績報告書)
第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付の決定をした年度の翌年度の4月5日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
2 実績報告書を提出するに当たり、補助金に係る消費税等仕入控除税額に相当する額を減額して実績報告書を提出しなければならない。
(帳簿の備付け等)
第11条 規則第21条に定める帳簿及び証拠書類は、事業完了の翌年度から起算して5年間整備保管しておかなければならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。