○令和2年度中山町ひとり親家庭等支援給付金交付要綱
令和2年7月13日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウィルス感染症の影響を踏まえ、緊急的な給付措置として実施する令和2年度中山町ひとり親家庭等支援給付金(以下「給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童扶養手当 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当
(2) 児童扶養手当受給者 児童扶養手当の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。)
(3) 就学援助費受給者 中山町児童生徒就学援助事務処理規程(平成20年教委告示第1号。以下「規程」という。)第2条に掲げる要件を満たし、就学援助費を受給する者
(4) 支給対象児童 法第5条第2項に規定する監護等児童及び学校教育法第18条に規定する学齢児童をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和2年5月1日から令和2年6月30日までに本町の住民基本台帳に記録されている者であって、令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(2) 令和2年7月31日時点で本町の住民基本台帳に記録されている者であって、同時点における就学援助費受給者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、支給対象者に係わる支給対象児童1人につき3万円とする。
(交付申請)
第5条 給付金の交付申請手続きは不要とする。ただし、対象者は令和2年度中山町ひとり親家庭等支援給付金受給拒否の届出書(様式第1号)によって受給の拒否を届け出ることができる。
(支給決定)
第6条 前条の届出がないときは、速やかに支給を決定し、対象者へ給付金を支給する。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、給付金の支給を受けた後に対象者の要件に該当しなくなった者又は偽り、その他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。