○令和2年度なかやま子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和2年7月10日

告示第87号

(目的)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯への経済的支援を図ることを目的とし、臨時特別的な給付措置として実施する令和2年度なかやま子育て応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) なかやま子育て応援給付金 前条の目的を達するために、中山町(以下「町」という。)によって贈与される給付金

(2) 支給対象者 別記第1に掲げるなかやま子育て応援給付金が支給される者

(3) 対象児童 別記第2に掲げる者

(4) 一般支給対象者 支給対象者のうち、令和2年度中山町子育て世帯への臨時特別給付金支給実施要綱第2条第3号に規定する者で、令和2年5月31日(以下「基準日」という。)時点で対象児童を監護している者

(5) 児童手当受給対象者 前号以外の支給対象者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員を除いた者で、令和2年6月分の法による児童手当の受給者であって、基準日時点で対象児童を監護している者

(6) 特別支給対象者 前2号に規定された者以外の支給対象者のうち、基準日時点で町内に住所を有し対象児童を監護している者、または基準日時点で町内に住所を有する対象児童を監護している者

(7) 別居児童 対象児童のうち、支給対象者と別居している者

(なかやま子育て応援給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、なかやま子育て応援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給するなかやま子育て応援給付金の金額は、対象児童1人につき10千円とする。

(一般支給対象者等に対する支給の通知等)

第4条 町長は、第2条第4号及び第5号に規定する者(以下「一般支給対象者等」という。)になかやま子育て応援給付金の支給の通知を行う。

2 一般支給対象者等は、前項の通知を受けた際、様式第1号によりなかやま子育て応援給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 第1項に定める者で、別居児童のうち平成14年4月2日から平成17年4月1日に生まれた児童を監護する者は、様式第4号に当該別居児童の現住所が確認できる書類を添付して申立を行う。

4 町長は、別に定める期日までに第2項の届出がないとき(第3項に規定する者については、申立がなされたとき)は、速やかに支給を決定し、一般支給対象者等に対し、なかやま子育て応援給付金を支給する。

(一般支給対象者等に対する支給の方式)

第5条 一般支給対象者等に対する町による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、監護する児童が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、令和2年4月分の児童手当の支給を受けず、児童手当の支給に当たって指定していた口座等を解約等しており、なかやま子育て応援給付金の支給に支障が生じる恐れがある場合に限り第2号に掲げる支給方式を、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる支給方式を行う。

(1) 児童手当口座振込方式 令和2年6月30日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第4項の支給決定前までに前号の指定口座の変更を様式第2号により届け出、町が当該届出をした指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 前条第4項の支給決定前までに第1号の口座の解約等を届け出、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(特別支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第6条 特別支給対象者に対して支給するなかやま子育て応援給付金に係る町の申請受付開始日は、次条第4項各号に掲げる申請方式ごとに町長が別に定める日とする。

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、前項の規定により定められた申請受付開始日から最長で6か月とする。

(特別支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第7条 特別支給対象者は、様式第3号の申請書により申請を行う。

2 前項に定める者のうち別居児童を監護している者は、様式第4号に別居児童の現住所が確認できる書類を添付して申立を行う。

3 町は第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。

4 特別支給対象者による申請及び町による支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により町に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を町の窓口に提出し、町が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は町の窓口において町に提出し、町が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(代理による申請)

第8条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他町長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(特別支給対象者に対する支給の決定)

第9条 町長は、第7条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該特別支給対象者に対し、なかやま子育て応援給付金を支給する。

(なかやま子育て応援給付金の支給等に関する周知)

第10条 町長は、なかやま子育て応援給付金支給事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第11条 町長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、特別支給対象者から第6条の申請期限までに第7条第1項の申請が行われなかった場合、当該特別支給対象者がなかやま子育て応援給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 町長が第4条第4項の規定による支給決定を行った後、令和2年6月30日時点において町が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)になかやま子育て応援給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和3年3月31日までに指定口座への振込が口座解約・変更等によりできない場合は、本件契約は解除される。

3 町長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第12条 町長は、なかやま子育て応援給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段によりなかやま子育て応援給付金の支給を受けた者に対し、支給を行ったなかやま子育て応援給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第13条 なかやま子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和2年7月1日から適用する。

別記(第2条関係)

第1 支給対象者

次のいずれかに該当する者とする。

1 基準日時点で中山町に住所を有し、平成14年4月2日から令和2年5月31日までに生まれた児童を監護する者

※監護している者の基準は法に準じる

2 基準日時点で中山町に住所を有する平成14年4月2日から令和2年5月31日までに生まれた児童を監護する者

※監護している者の基準は法に準じる

3 1に規定するほか、なかやま子育て応援給付金は、基準日時点で中山町に住所を有する令和2年3月分の児童手当の受給者であって、当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)又は中学校修了前の施設入所等児童(同項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)が15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過したこと又は死亡したことにより、児童手当を受給すべき事由が消滅した者に対して支給する。

4 1及び2の規定にかかわらず、なかやま子育て応援給付金は、次の表の左欄に掲げる場合について、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、既に1または2に規定する者(以下「受給者等」という。)に対してなかやま子育て応援給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。

① 令和2年3月31日(令和2年3月分の児童手当の支給要件児童については令和2年2月29日。以下「国基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この3の規定により子育て特別給付金を支給される者が、当該者に対してなかやま子育て応援給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)

左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずるものとして適当と認められる者

② 国基準日後からなかやま子育て応援給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童であることを受給者等になかやま子育て応援給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合

左欄に掲げる施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は左欄に掲げる施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。)の設置者(以下「施設等」という。)

③ 国基準日後からなかやま子育て応援給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る児童手当法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対してなかやま子育て応援給付金を支給する市町村に到達した場合

左欄に掲げる当該者の配偶者

第2 対象児童

第1に規定する者に支給されるなかやま子育て応援給付金の対象児童(なかやま子育て応援給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。)は、平成14年4月2日から令和2年5月31日までに生まれた児童とする。

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令和2年度なかやま子育て応援給付金支給事業実施要綱

令和2年7月10日 告示第87号

(令和2年7月10日施行)