○令和2年度中山町若者海外体験促進事業費補助金交付要綱
令和2年5月13日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、中山町の次代を担う若者の見聞を広め、国際意識の醸成を図り、グローバル人材の育成に結びつけるとともに、海外との相互交流を促進するため、山形県内でパスポートを取得した若者に対して、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、パスポートとは、旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第1項第2号に定める一般旅券のことをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の全ての要件を満たす者とする。
(1) 平成3年4月2日から平成14年4月1日までに生まれた者
(2) 補助金の交付申請時において、中山町に住民登録されている者
(3) 令和2年4月1日から令和3年2月28日までに発行され、山形県内の旅券取扱い窓口で交付を受けたパスポートを所持している者
(4) 本補助事業による補助金の交付を受けていない者
(5) 町税等を滞納していない者
(1) 平成2年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた者
(2) 補助金の交付申請時において、中山町に住民登録されている者
(3) 令和2年3月1日から令和2年3月31日までに発行され、山形県内の旅券取扱い窓口で交付を受けたパスポートを所持している者
(4) 本補助事業による補助金の交付を受けていない者
(5) 町税等を滞納していない者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者1人につき5,000円とする。
(1) パスポートの写し(顔写真記載のページ及び発行官庁記載のページ)
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、申請者の請求に基づき、速やかに補助金を交付しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件又は町長の指示に違反したとき。
(3) この告示に違反する行為があったとき。
(4) その他町長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。