○中山町旧柏倉惣右衛門家住宅条例施行規則
令和2年3月13日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、中山町旧柏倉惣右衛門家住宅条例(令和元年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(見学及び利用できる施設)
第2条 条例第3条第2項に規定する見学できる施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 主屋
(2) 裏蔵
(3) 前蔵
(4) 閑居蔵
(5) 表門(附塀)
(6) 外便所及び堆肥小屋
(7) 寝小屋
(8) 味噌蔵
(9) 大工小屋
2 条例第3条第2項に規定する利用できる施設は、次に掲げる施設とする。
(1) 主屋の一部
ア 土間及び板間
イ 茶の間
ウ 次の間
エ 廊下
オ 座敷
カ 仏間
(休館日)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する休館日は、月曜日から木曜日までとする。ただし、利用を許可した場合はこの限りではない。
(入館)
第4条 旧柏倉惣右衛門家住宅に見学のため入館しようとする者は、受付において見学することを申し出なければならない。
(使用料)
第5条 教育長は利用者から別表第1に掲げる使用料、当該利用に係る暖房機の使用料及び当該利用が営利を目的とする場合に係る使用料並びに附帯設備の利用に係る使用料を徴収する。
(1) 教育課程に基づく教育活動として利用する児童、生徒、学生及びこれらの引率者
(2) 旧柏倉惣右衛門家住宅に関する調査を行う者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び療育手帳の交付を受けている者並びに当該手帳の被交付者が入館するために必要と認められる付添人
(4) 全号に掲げる者と同程度の障がいの状態にある者で教育長が減免することが必要であると認める者
(5) その他の者で教育長が減免することが必要であると認める者
2 教育長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、許可をするときは当該申請書の副本に許可したことを証して、これを申請者に交付するものとする。
3 教育長は、第1項の許可に管理運営上必要な条件を付することができる。
2 教育長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、許可をするときは当該申請書の副本に許可したことを証して、これを申請者に交付するものとする。
3 教育長は、第1項の許可に管理運営上必要な条件を付することができる。
(利用の不許可)
第9条 教育長は、旧柏倉惣右衛門家住宅の施設又は設備の利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を変更若しくは停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 法令の規定に違反して利用しようとしたとき。
(2) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(3) 利用許可に付した条件に違反したとき。
(4) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(5) 条例第11条の規定に該当すると認められるとき。
(資料の利用)
第10条 教育長は、旧柏倉惣右衛門家住宅に関する資料を、教育、学術文化に関する機関、若しくは団体又は学術研究のためこれを利用しようとする者並びに旧柏倉惣右衛門家住宅の広報に資すると認められる事業を行う者に対し、特別閲覧、貸出し、撮影又は情報を伝える媒体への掲載を許可することができる。
3 前項の規定により申請書の提出があったときは、教育長は、これを審査し適当と認めたときは、当該申請書の副本に許可したことを証して、これを申請者に交付する。
4 資料の貸出し期間は、60日以内とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 資料の貸出しは、その保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。
6 教育長は、第3項の許可に管理運営上必要な条件を付することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の規定に基づく許可、納付期日の決定、免除及び還付並びにこれらに関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
附則(令和4年5月9日教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表1
使用料の額(円) | 営利を目的とする場合に係る使用料の額(円) | ||||
施設及び設備名 | 午前(午前10時から午後1時まで) | 午後(午後1時から午後4時まで) | 午前(午前10時から午後1時まで) | 午後(午後1時から午後4時まで) | |
主屋の一部 | ア 土間及び板間 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 |
イ 茶の間 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | |
ウ 次の間 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | |
エ 廊下 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | |
オ 座敷 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | |
カ 仏間 | 500 | 500 | 1,000 | 1,000 | |
暖房機(1機につき) | 100 | 100 | 100 | 100 |
備考
1 午前及び午後の区分を継続して利用するときの使用料の額は、各区分の使用料の額の合計額とする。
2 利用時間が上表に規定する利用時間に満たない場合でも時間割計算は行わない。
3 附帯設備の利用に係る使用料は徴収しない。