○中山町新生児聴覚検査費用助成事業実施規程
令和2年3月31日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、新生児聴覚検査に係る費用の一部を助成することにより、聴覚障がいを早期に発見し、適切な措置を講じるとともに、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象検査)
第2条 この事業の対象となる新生児聴覚検査は、助成対象者に対して初めて実施する自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。
(助成対象者)
第3条 新生児聴覚検査の助成対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、令和2年4月1日以降に出生した新生児のうち、新生児聴覚検査を受ける日において、町内に住所を有する者(住所を有するまでの間にある者を含む。)の保護者とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、第2条の規定による新生児聴覚検査に要した費用のうち、3,000円又は実費相当分のいずれか低い額とする。
(実施医療機関)
第5条 新生児聴覚検査は、中山町と契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)において実施するものとする。
(助成の方法)
第6条 契約医療機関は、町が発行した新生児聴覚検査受検票(兼)業務完了報告書(様式第1号)(以下「受検票」という。)を提示した助成対象者に対し、新生児聴覚検査に係る実費相当分から助成金の額を差し引いた額を徴収するものとする。
(支給の方法)
第7条 契約医療機関は、月ごとに中山町新生児聴覚検査完了報告書及び委託料請求書(様式第2号)に助成対象者の受検票を添えて、翌月10日までに町長に対し請求するものとする。
2 町長は、契約医療機関から前項の規定による助成金の請求があったときは、その内容を審査し、受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(償還払いの申請)
第8条 やむを得ない事由により、契約医療機関以外で新生児聴覚検査を行った助成対象者が、助成金の交付を受けようとする場合は、中山町新生児聴覚検査費用償還払申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。ただし、町長が必要でないと認めるときは、当該書類の全部又は一部を省略することができる。
(1) 新生児聴覚検査費用に係る領収書
(2) 検査を実施した事実が分かる書類(母子健康手帳の記録の写し等)
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、新生児聴覚検査を受けた日から起算して1年以内とする。
5 償還払いの申請により助成を受けた者には、第6条の助成は行わないものとする。
6 償還払いによる助成金の交付に関しては、この告示に定めるもののほか、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)の規定によるものとする。
(助成金の返還)
第11条 町長は、交付を受けた者が、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。