○中山町認定農業者等生産基盤強化支援事業補助金交付規程
令和2年3月31日
告示第30号
(目的)
第1条 この告示は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)に規定する農業経営改善計画等の認定を受けた農業者(以下「認定農業者」という。)及び法第14条の4第1項の認定を受けた者(以下「認定新規就農者」という。)に、農業経営の安定と農業経営改善計画等の達成のために必要な農業用機械の導入に要する経費について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者及び補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)及び補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表に掲げるとおりとする。ただし、同一の申請者及び生計を同一にする者による申請は、同一年度内一回限りとする。また、国、県、農業協同組合、その他の団体等の補助金との併用は不可とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(交付申請書)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 中山町認定農業者等生産基盤強化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(条件)
第5条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業に要する経費の増又は20%を超える減
(2) 農業用機械の変更
(3) 事業の新設又は廃止
2 規則第7条第1項第1号の規定により町長の承認を受けようとするときは、中山町認定農業者等生産基盤強化支援事業変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。
(実績報告書)
第6条 規則第14条に規定する実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して30日を経過する日とし、添付する書類は次のとおりとする。
(1) 中山町認定農業者等生産基盤強化支援事業補助金実績報告書(様式第5号)
(2) 事業実績書(様式第2号)
(3) 収支精算書(様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(財産処分の制限)
第7条 規則第22条ただし書の規定により町長が定める期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。ただし、大蔵省令に定めのない財産については、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「農林省令」という。)に定める期間とする。
(関係書類の保管)
第8条 規則第21条に規定する関係書類は、当該補助対象事業の完了した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
補助対象者 | 中山町に住所を有する認定農業者又は認定新規就農者 |
補助対象事業 | 設計金額が10万円以上の農業用機械の導入とする。 中古品については、事業実施年度において法定耐用年数に達していないものであること。 原則として、運搬用トラック等の農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと。 |
補助金の額 | 補助対象事業に要する経費(消費税等相当額を除く)の10分の3以内の額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、30万円を上限とする。 ただし、予算を超過する申請があった場合は、予算の範囲内で按分する。 |