○令和2年度中山町中小企業成長支援事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内事業者における人材の確保・育成と経営基盤の強化を図るため、中山町商工会が行う事業に対して補助金を交付することに関し、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町内事業者 中山町内に事業所、又は営業所を有する個人または法人。ただし、支店、工場等である場合を含む。
(2) 正規の従業員 次のいずれにも該当する者をいう。
ア 町内事業者が直接雇用する者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の被保険者
イ 雇用期間の定めのない雇用契約者であって、1週間の所定労働時間が30時間以上の者
ウ 会社役員等でない者
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次のとおりとする。
(1) 正社員雇用奨励事業 令和2年4月1日以降に町内在住者を正規の従業員として新たに6か月以上継続して雇用する町内事業者に対して奨励金(1人あたり20万円を上限とする。)を支給する事業
(2) 資格取得支援事業 業務の維持・拡大に必要な資格を従業員に取得させる町内事業者に対して助成金(1人あたり3万円、1事業者あたり10万円を上限とする。)を支給する事業。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する奨励金及び助成金の合計額とし、予算の範囲内とする。
(交付申請書)
第5条 補助金の交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(交付の条件)
第6条 規則第7条第1項第1号に定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助金の額の増又は2割を超える減
(2) 事業毎の補助金額の増又は2割を超える減
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画変更承認及び補助金変更交付申請書(様式第3号)
(2) 事業計画書(様式第1号)
(3) 収支予算書(様式第2号)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遂行状況報告書(様式第4号)を提出しなければならない。
(概算払)
第8条 町長は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 実績報告書の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は令和3年4月20日のいずれか早い日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支決算書(様式第2号)
(3) 成果報告書(様式第7号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(帳簿の備付等)
第11条 規則第21条に規定する帳簿及び証拠書類は、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(雑則)
第12条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。