○中山町スポーツ大会出場選手激励金交付要綱

令和2年3月30日

告示第27号

(目的)

第1条 この告示は、スポーツ大会に選手として出場することにより、本町のスポーツ振興と競技力向上に寄与すると認められる個人又は団体に対し、中山町スポーツ大会選手出場激励金(以下「激励金」という。)を交付するため必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 激励金の交付の対象となるものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人の場合にあっては、スポーツ大会に選手として出場する者で、本町に居住する者又は学校教育法第1条に定める学校に在学し、中山町内に帰省地(保護者(子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。以下同じ。)の居住地をいう。)を有する者とする。

(2) 団体の場合にあっては、スポーツ大会に出場する団体で、本町に活動の本拠を置き、かつ、構成員の半数以上を本町に居住する者で組織する団体とする。

2 激励金の交付の対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当するものとし、予選を経て代表として出場するもの又は推薦を受けて出場するものとする。ただし、交歓、親善等を主たる目的とした大会を除く。

(1) 公益財団法人日本スポーツ協会(以下「日本スポーツ協会」という。)、日本スポーツ協会加盟団体、又はそれらに準ずる団体が主催する大会。ただし、武道、武術などの流派等を限定した大会を除く。

(2) 公益財団法人全国高等学校体育連盟又はそれに準ずる団体が主催する大会その他全国若しくは東北規模の高校生を対象としたスポーツ大会として文部科学大臣又はスポーツ庁長官が認めたもの

(3) 公益財団法人日本中学校体育連盟又はそれに準ずる団体が主催する大会その他全国若しくは東北規模の中学生を対象としたスポーツ大会として文部科学大臣又はスポーツ庁長官が認めたもの

(4) オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会又は日本スポーツ協会加盟団体が行う競技種目における世界選手権大会等の国際的なもの

(5) その他町長が認めたもの

(交付金額)

第3条 激励金の額は次の表に掲げるとおりとする。

区分

個人

団体

団体(スポーツ少年団)

国際大会

別に定める

全国大会

1人当たり10,000円

1団体当たり30,000円

1団体当たり30,000円

東北大会

1団体当たり30,000円

2 1つの大会で交付する激励金の額は、個人又は団体が参加する競技の数にかかわらず、前項に規定する額とする。

(交付の制限)

第4条 1つの大会において個人の選手が団体の選手としても競技に参加する場合は、団体に対する激励金を交付し、個人の選手としての激励金は交付しないものとする。

2 中山町又は中山町教育委員会からの大会出場にかかる他の金員の交付があるときは、激励金を交付しないものとする。

(交付の申請)

第5条 激励金の交付を受けようとするものは、中山町スポーツ大会出場選手激励金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出は、個人の場合は交付の対象となる本人(未成年を除く)、保護者、又は同居する親族が行い、団体の場合は交付の対象となる団体の代表者が行うものとする。

(決定の通知)

第6条 町長は、激励金の交付の可否について決定したときは、速やかにその決定の内容を中山町スポーツ大会出場選手激励金交付決定(不承認)通知書(様式第2号)により交付の申請をした者に通知するものとする。

(結果の報告)

第7条 激励金の交付を受けたものは、中山町スポーツ大会出場選手激励金大会出場結果報告書(様式第3号)に必要書類を添え、大会終了後速やかに町長に報告しなければならない。

(激励金の返還)

第8条 町長は、激励金の交付を受けたものが大会に出場しなかったとき又は不正の手段により激励金の交付を受けたと認めるときは、激励金を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めのあるものを除くほか、激励金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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中山町スポーツ大会出場選手激励金交付要綱

令和2年3月30日 告示第27号

(令和2年4月1日施行)